許せない心理テスト

10月31日付けで会社都合の退職となりましたが
早急に次の仕事を見つけたいと言うと

失業手当は今回受給しない方がいいでしょうね

ってハローワークの出張所で言われました
(失業保険の申請とかはこちらではできません)

そのときにその人に聞けばよかったんですが
離職票もまだ届いてない時期だったので
聞かずに帰ってきてしまいました

今回、正社員での仕事はなかなか難しいので
パートの仕事を探しています
週4日5時間くらいを考えていて
旦那の扶養に入れたらと思っています

パート職を半年くらいで辞めることになった場合(出産等で)
そのときに失業手当を受給できることになるのでしょうか?
そのときの額はパートタイムの収入で決まるのでしょうか?
パート先は離職票をくれるのでしょうか?
(旦那の扶養に入りたいので雇用保険には入らないと思います)

今回、受給をしない場合も職安に行く必要がありますか?

A 回答 (1件)

> 失業手当は今回受給しない方がいいでしょうね


> ってハローワークの出張所で言われました
基本手当(一般に「失業保険」と誤って呼ばれているもの)を受給せずに、1年以内に雇用保険被保険者となった者は、雇用保険の被保険者であった期間が通算されます。
基本手当を数日貰うほうが良いのかどうかは、再就職の結果次第です。

> パート職を半年くらいで辞めることになった場合(出産等で)
半年ではパート先での受給資格取得は難しいですね。又、出産や育児による退職は「労働の意思は有るが、労働力の提供ができない」状態と認定され易いので、給付され難いです。

> そのときに失業手当を受給できることになるのでしょうか?
> そのときの額はパートタイムの収入で決まるのでしょうか?
・上記の問題点をクリアした場合
 パート先での賃金額で決定いたします。
・上記の問題点がクリアできない場合
 [ケース1] 新規に受給資格が取得できないだけ
  前職を辞めてから1年以内であれば、前職での賃金に基づく給付が受けられます。
  但し、再就職手当金を受給しているのであれば無理。
 [ケース2] 新規の受給資格は取得したが、出産・育児期間中
  パート先での賃金額で決定いたします。
  受給期間延長の申請を行う事で、通常は1年以内で受給権が消滅しますが、最長4年間出の受給権消滅となります。この期間中に、働ける状態になったときから受給は可能です。
 [ケース3] それ以外
  前職での賃金額に基づく給付となりますが、いつから貰えるのかとか、いつまでもらえるのかはケースバイケース。

>パート先は離職票をくれるのでしょうか?
>(旦那の扶養に入りたいので雇用保険には入らないと思います)
雇用保険に加入しないのであれば、パート先は離職票は発行いたしません。
加入していない保険制度(雇用保険)の加入履歴(離職票)を証明すると言うのは、書いていておかしいと思いませんか?
尚、雇用保険の適用事業所に勤める場合、次の者は雇用保険の被保険者にしなければなりませんし、当人は拒絶できません。
・法に定める適用除外に非該当(大抵の方はここは気にしなくて結構)
・加入すべき状態になったときに於いて65歳未満
・週の労働時間数が20時間以上である事
・31日以上雇用の見込みがあるか、実績として31日以上の雇用に至ったている事。
  ※31日とは「暦日」のことであり、労働日数ではない。
   つまり、12月1日採用であれば、12月31日以降も雇用見込みであれば該当
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