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負傷している鳩を一時的に保護しています。どの保護施設でも鳩は鳥獣保護法では受け入れて頂けないませんでした。野生には返すつもりですし、飛べるようになるまでの一時的期間でも、環境大臣の許可は必要でしょうか?例えば、飛べるまで1週間や1ヶ月または2ヶ月かかるかもしれません。
また、鳩を一時的に保護出来るような対応する施設または場所があれば、教えて頂けると助かります。宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

関西なんですが・・・。

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この回答へのお礼

コメント、ありがとうございます。関西だと、ちょっと遠いですね。

お礼日時:2021/06/23 05:23

小鳥を診れる動物病院で保護と診療してくれる所もありますが。


「保護しました」と連れて行くと
預かってくれました。
完治後は元の場所に戻すそうです。
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この回答へのお礼

動物病院の名前教えて頂けないでしょうか?
地元やかかつけの動物病院だと、鳩やカラスは対象外と言われました。なかなか、引き受けて頂ける病院や施設がなく、非常に困っております。
現状では羽や足の負傷が酷くて、とても野生に放つ事ができない状況です。
なので、一時的に保護している段階でNPOや施設、動物病院にも聞いて回っています。
良い返事がなく、今も探している段階です。
そういった動物病院があるのであるなら、教えて頂けるとありがたいです。
コメントありがとうございました。

お礼日時:2021/06/15 17:22

各都道府県に窓口がある。


http://www.vets.ne.jp/wild/pc/
https://www.birdfan.net/about/faq/kega.html

愛玩目的で飼い続けるためには都道府県知事などの飼養許可が必要だが 一時的に保護することは 特にお咎めはない。

しかし治療には専門的知識も必要であり 獣医師への相談は必要と思う。
悪くすると飛べなくなったり そのまま死んでしまうことも十分ありえる。
また 長期に渡った場合 捕獲と疑われることも考えられ 事前に相談することで そういったトラブルも防げるだろう。
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この回答へのお礼

ほんとなら、捕獲せずに安楽死て形でやりたかったのですが、職場の一部の方々がどうしても保護出来る施設を探して欲しいと頼まれましたので、一時的に保護という形になった経緯です。
このウェブサイトにもある神奈川県 環境農政局 自然環境保全課に問い合わせは致しましたが一時的保護であるなら大丈夫との事でした。
ただ、飛べるようになるまでは、1週間または1ヶ月かかるかもしれません。一時的でも環境大臣の許可が必要なのかなと思いました。それで今回の質問に至りました。お察しの通り、環境保全課の方にも本来は鳩の保護は好ましくはないとの見解も言われております。自然界なので、飛べない鳩はそっとしておいておくと。
しかし、今回は職場での鼠取りが原因で引っかかった鳥を保護したので、粘着が取れ、羽は生えれば、飛べるかと思います。本来は鳥もち事生きたままで亡くなるのを見守るのも心苦しくなってしまいますが、法律としては仕方ない事。ほんとに一時的保護であり、飛べるよう、動物病院とお話ししながら、やりたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2021/06/10 08:53

私の近辺の市町村をちょっと検索しましたが、該当する所は1つだけ


そこの市の「直ぐやる課」では受け付けてくれるそうです
調べてみては如何でしょう
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この回答へのお礼

自分の所の市役所だと、直ぐやる課はありませんでしたが、松戸市ではそういった課があるんですね。他県でも受け入れてくれるか聞いてみようかと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2021/06/10 08:35

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