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妻子を扶養家族としているサラリーマンですが、自己所有の家屋を貸して家賃収入を年200万円得ております。そのうち妻には清掃等の管理をさせているため年間96万円を手渡しで渡しております。この場合、自分の分は会社で年末調整を行っている(妻は無収入として扶養のまま)ため、確定申告で以下のように修正を行おうと考えております。
1.自分の分は(家賃収入-96万円-貸家の固定資産税)
を追加収入として修正申告
2.妻の分は96万円の収入として申告
この場合、
1)妻は扶養家族のままでいられるか?
2)家賃収入を全額を妻に渡す場合と全額を自分の所得とした場合、どちらの納税額が大きいのか?
3)一番納税額が少ないのは上限を103万円にした場合か?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

まず結論から先に言いますと、奥様に支払われた96万円については、残念ながら必要経費とする事はできません。



所得税法には次のような規定があります。

(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)
第五十六条  居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。

ですから、生計を一にする配偶者にその事業に関して対価を支払っても、一切必要経費となりません。
ただ、不動産所得ですので、下記サイトの基準により、事業的規模でない場合は、事業とは言わず、業務と言いますが、その場合でも取り扱いは同じで、経費とならない事には変わりありません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1373.htm

但し、特例として、もし事業的規模であれば、配偶者がその事業に専ら従事している場合は、青色申告であれば、事前の届出を前提に支払った給与について青色事業専従者給与として必要経費とすることが認められ、白色申告であれば、事業専従者控除が申告書上で引く事ができます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm

ですから、上記の特例に該当しない限りは、奥様にいくら支払ったとしても必要経費になりませんし、もらった方も所得とはなりませんので、扶養から外れることもありません。
要するに、生計を一にする親族に支払う対価が認められれば、ある意味、どうにでもできる部分がありますので、それを防止するために設けられた規定のようなものです。

それと、もし、上記の特例により、青色事業専従者給与又は事業専従者控除を受けられる場合は、その金額に関わらず、配偶者控除は受けられない事となります。
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この回答へのお礼

出張でお礼が遅くなり申し訳ありませんでした。納税義務があるとはいえ、税金の取りっぱぐれがない様に色々考えられている仕組みに簡単には打ち勝てないものですね。ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/06 22:46

家屋があなたの名義なので、奥さんの収入に付け替えることは出来ません。


あなた御自信の申告は、修正ではなく、「確定申告」になります。
収入から引ける経費は、土地・家屋の固定資産税(場合によっては按分が必要)の他、家屋の減価償却費、あなたが負担していれば、損害保険料くらいでしょうか。
対策としては、青色申告にして、10万円の控除の適用を受けたほうが得です。
奥さんに管理費を払う件ですが、No.1の方の言うとおり「5棟10室」という形式基準がありますので、それがクリアできなければ、原則として「事業専従者」にすることは出来ません。
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この回答へのお礼

出張でお礼が遅くなり申し訳ありませんでした。参考になりました。色々難しいですがこういうサイトでご意見をいただけると大変心強い限りです。

お礼日時:2005/03/06 22:33

2)名義があなたなので、それを奥さんの収入にするのは無理です。



3)奥さんが生保に加入しているなら上限はもっと上がります。
ただし、130万円以上になるとあなたの社会保険から外れることになるのでご注意

世帯納税額や、社会保険のことを考えると
配偶者控除を適用するよりも、
青色申告にして青色専従者給与として支払い、あなた自身も青色申告特別控除を受けるのが一番だと思います。
社会保険の配偶者条件を外れないようにしてくださいね。
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この回答へのお礼

出張でお礼が遅くなり申し訳ありませんでした。とても参考になりました。頂いた情報を元に税金を確定申告で収めてきたいと思います(がっくり)。

お礼日時:2005/03/06 22:43

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