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しょつちゅうやっている、社長自ら出演するあのテレビ通販ですが、定価9万円の商品が割引価格が約3万円であったり、2万円の商品が約3千円であったりしてますが、 これは、誇大広告や公正商品取引、その他の法律に抵触しないのでしょうか?最近、ここ以外の会社でも激しくなっているように感じますが。

A 回答 (2件)

本当に「定価」が付いている商品なら、全く問題ないです。


多くの場合は、定価では無くオープンプライスですが。
この場合は、ある一定期間9万円で販売していた実績が必要です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/07/02 08:09

実際に『9万円の商品』として販売されていた実績があれば問題無いですよね?



今どき<定価>という表現を使っているのか?は疑問ですが・・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/07/02 08:09

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