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社会保険の傷病手当金について

会社の同僚が自宅で足を怪我して会社を3週間以上休んでいるのですが、この場合、傷病手当金はおりないのでしょうか?

病院にも行ったらしいのですが、保険がおりないと訳のわからないことを言っていました。
そもそも社会保険は自己申告ですよね?

打撲みたいですが、松葉杖なしで生活出来ないぐらいみたいです。

仕事柄足が使えないと仕事出来ないので就業不能と判断されて傷病手当金降りると思うのですが。

それとも医師の診断次第では松葉杖使おうが就業可になるのでしょうか?
ちなみに仕事ではMT車を運転するのでまず無理です。

自分がなった時の為にご教授いただきたいです。

A 回答 (2件)

支給される条件


傷病手当金は、次の(1)から(4)の条件をすべて満たしたときに支給されます。
1業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
健康保険給付として受ける療養に限らず、自費で診療を受けた場合でも、
仕事に就くことができないことについての証明があるときは支給対象となります。
また、自宅療養の期間についても支給対象となります。
ただし、業務上・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)や
病気と見なされないもの(美容整形など)は支給対象外です。

2仕事に就くことができないこと
仕事に就くことができない状態の判定は、療養担当者の意見等を基に、
被保険者の仕事の内容を考慮して判断されます。

3連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、
4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。
待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。
また、就労時間中に業務外の事由で発生した病気やケガについて仕事に就くことができない状態となった場合には、
その日を待期の初日として起算されます。


マニュアル貼り付け!

基本おります

おりないて言うてるなら、医者が就業可能としてるか

休んでるけど給料貰ってるか

そもそも申請してないとか

会社が非協力的で、
会社が記入する欄を書かないとか
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!!

把握しました!!

お礼日時:2021/07/02 07:57

お書きの内容でご本人が健康保険被保険者なら傷病手当金の請求には特に問題はないと思いますが有給を使っているということはないのですか?



>保険がおりないと
何の保険のことなんでしょう?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
有給使っているかも知れません。

社会保険のことです。

お礼日時:2021/07/02 07:48

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