チョコミントアイス

銀行口座や、証券口座って、 本人が亡くなってから、家族が廃止しようとすると、 どのくらい大変ですか?

A 回答 (6件)

>どれくらい大変か



被相続人(法定相続人)同士の相続分割の話し合いが決裂するか否かでだいぶ違うと思います。

被相続人の中に隠し子がいたり、行方不明の人がいたら探さないとならないし(遺言書があればいいんですけどね)。

また、葬儀やその後の法要・来客対応・遺品整理などを執り行う人と、相続手続きをする人が別だったらまだしも、全てを一人でやるのとでも違います。

死亡診断書のコピーも必要だし、死亡診断書を役所に提出することで火葬許可証がおりるので、亡くなってからすぐにコピーを取っておかなければ。

口座のある銀行それぞれでの手続きが必要ですから、口座が多ければ多いほど大変。

私の両親の時は、地元の地銀の一つは報告する前に死亡を知っていて、口座も凍結されていました(どこからか情報が入ったんでしょう)。
夫の祖母の時は、姑から「祖母の郵貯の貯金を下ろしてきて!」と言われて、恐る恐る行ったら、なんにも言われずにおろせましたけど、脱税にあたるんじゃないかと思います。


私の母の時は、介護から3回忌まで末っ子長女の私がやりました。
兄たちも同じ地元で、兄たちの印鑑証明などは兄嫁たちがすぐにとって来てくれたし、父の言う通りの遺産分割に異議を唱える者もいなかったし、母には隠し子もいなかったんですが、戸籍は母の生家と婚姻時の父の実家(隣県)と亡くなった時の住所のものだけだったんですが、達筆とは言え手書きの戸籍謄本でしたから、抜けが無いかどうかを確認するだけでも面倒でしたし、謄本を出してもらうだけでもかなり待たされたこともありました(私は在宅勤務で自由に動けたのでまだマシだったと思います)。

相続税を納めずに済む場合でも(非課税枠内で済んだ場合でも)、税務署から「相続税非課税枠内に収まった証明書」のようなものが送られてきて、各銀行の預金残高や葬儀にかかった費用などの非課税になる金額を書き出し、それらの領収書もコピーして添付して返送。

相続税がかかった時は、税理士に遺産分割協議書を作成してもらいました…実家の会社の自社株の相続もあり、株の相続時の価格って、計算方法によって?下げたりすることも出来るようだったので。

それぞれの金融機関から相続手続き代表者だった私の口座に振り込まれた遺産を、分割協議書通りに兄たちに振込んだら、その証拠である振込依頼書を保管。
そして、兄たちが支払うべき相続税額を振込んでもらってから納付して、納付した書類も証明としてファイリング。
次兄死亡時の相続で次兄一家が困らないように、自社株を下げる手段を調べたり、税理士に確認し、次兄の用のファイルにも追加。

そんな合間にも役所から還付金等の手続き書類が届いて、耳が遠い父を連れて手続きに行ったり、所定の委任状を持ち帰って父に書いてもらって代行したり。

遺品整理まで含めたら、3回忌までホッとした日は無かったですよ。
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何回も経験しましたが、手続きは至って簡単です。

電話で本人が亡くなった旨を通知すれば、その時点で(例え電話でも)その口座が凍結されます。
追って金融機関から、正式手続き書類が送られ粛々と口座の凍結手続きをするのみです。
大変なのは、口座の廃止ではなく口座の残金の引き出しで、相続人全員のサインと判子もしくわ遺産分割協議書が無いと、どの相続人も残金を引き出すことが永遠に出来ません。
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相続人の承諾と、名義変更だけです。


残高のない講座なら廃止手続きだけ。
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具体的な手続き方法は各銀行の公式Webサイトに具体的な説明があります。


例えば「みずほ銀行」では以下のように説明しています。

https://www.faq.mizuhobank.co.jp/faq/show/375?ca …
https://www.mizuhobank.co.jp/retail/tetsuduki/in …

ちなみに銀行が用意する申請書以外に必要な書類はどれも遺産相続の手続きで必要なものばかりですから、「口座の解約だけ特別大変」ということはないです。

父の際、母の際、それぞれで行いましたが、一番面倒だったのは本人が生まれてから(←正確には16歳以降です)亡くなるまでの間の全ての戸籍謄本の用意です。
本籍を何回も移動させていると最後に戸籍があったところから順次たどり、それぞれの役場に返信用の封筒(←切手を貼っておく必要あり)と戸籍謄本の発行手数料分の切手を同封のうえ申請書(←役場のWebサイトでPDFファイルを入手して印刷する)を送付せねばならないこと・・・ですね。

あと、公式に認められる様式の遺言書で「この銀行口座は誰に」とあればよいですが、そうでない場合は相続権を持つ人で協議し、その結果をまとめて全員で署名捺印した遺産分割協議書を相続人の数分用意せねばならないこと。

そんな感じで。
参考まで。
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母がめちゃくちゃ大変だって言ってました。

私も経験ないから分かりませんが、とにかく大変みたいですね。
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銀行に当人死亡と連絡した時点で凍結されます。

つまり下ろせませんよ。
そののち遺産相続で分配されます。
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