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死亡した義母の口座の定期の解約と相続について


義母が死亡し 義母の口座に定期預金が組んでありました。
定期の解約には通常の凍結口座の解約で済むのでしょうか。

また 義父と息子2人が居ますが 義父は軽度の認知症のため 施設に入所しています。
今後義父にお金がかかるので義父のものとして使いたく
その場合 義父の口座に移すだけでも構わないのでしょうか。

それとも法定相続人として 義父が2分の1 息子達がその残りを半分づつ
分けねばならないのでしょうか。

金額は全部併せても500万円に満たないので相続税はかからないと思いますが
受け取った方は一時所得などで納税の義務が発生するのでしょうか。

どういった方法で扱えば一番ベストなのか 教えて頂ければ助かります。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

通常の凍結口座の解約、というのがどういう意味で書かれてるのかわかりませんが、相続になりますので、相続人を証明する書類(戸籍謄本など)を用意して、法定相続人全員の実印、印鑑証明書が必要になります。


相続税がかかる金額でもありませんし、相続人間で話がまとまれば全てお父さんのものとしてもかまいません。

ところで、お父さんの口座に入れても認知症とのことで自分で管理できないようであれば、成年後見制度なども考える必要があると思いますが。
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金融機関で相続に必要な用紙をもらいます


用紙は金融機関によって異なるので預金をしているところでもらってください
市役所でもらわなければならない書類もいくつかあります
そのときに相続の仕方を訊けばいいです

いきなり凍結の解除や預金の解約はできず相続がすめば新しい通帳を作ってくれます
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>定期の解約には通常の凍結口座の解約で済むのでしょうか…



銀行によって違うところがあるかも知れませんが、基本的には普通預金でも定期預金でも同じ扱いです。

>その場合 義父の口座に移すだけでも構わないのでしょうか…

認知症がひどくなってくると、舅さんの口座から出金するのも一苦労ですよ。
介護費用などは、舅さんのいちばん身近にいる息子が預かっておくほうがよいでしょう。

>それとも法定相続人として 義父が2分の1 息子達がその…

相続人全員が同意するなら、どんな割合でもかまいません。

>相続税はかからないと思いますが受け取った方は一時所得などで納税の…

日本の税制度は、一つの事象に対し、一つの課税主体から複数の直接税が課せられることはないようになっています。
相続税対象の事象が基礎控除以下で税が取れないからといって、代わりに所得税が課せられることはありません。

ただし、あなたがもらったら贈与税の対象になりますよ。
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