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先週父が病死しました。銀行口座に残高があったので死亡前はもちろんのこと、死亡後もキャッシュカードにてお金をおろしていました。現在はとりあえず残高が0円になったのですが、口座はこのまま解約せずにおいていても大丈夫でしょうか?また、死亡後にお金をおろしたことで後々なにか問題が発生しますでしょうか?

A 回答 (5件)

法定相続人が二人と言う事ですので、相続権の基本の分配率は1/2ずつです。



遺産がいくら有ったのかは分りませんが、仮に1000万円だったとして、葬儀費用に500万円を使って残りの500万円を二人で仲良く均等に分けると、250万円ずつになります。

後はご兄弟どうしの話し合いで、晩年のお父様の世話をしていたお兄様の負担が大きかったのでしたら、お兄様300万円、弟さんは200万円とか円満な話し合いで分割しても構いません。

どちらかが欲張り過ぎると、もめごとが大きくなって残された兄弟どうしの関係にもヒビが入ってしまいますし、通帳から勝手にお金を引き出したとかを蒸し返されて話が拗れてしまいます。
(お互い仲良く冷静に考えて分配して下さい)

通帳は今はいじらないで、全てが解決してから5年以上の期間が経過してから解約なりの手続きをした方が良いと思います。
(相続に関する民事の時効期間が過ぎてからと言う事です)
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この回答へのお礼

大変、参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/10 13:49

先ずは、ご尊父様ご逝去との事、深くお悔やみ申し上げます。



記載情報が不足なので、ハッキリとは判りませんが、記載の文面から察する範囲では大きな問題は無さそうな感じですね。

お父様の遺産の法定相続人が、貴方とお母様の二人だけならば、全く問題はないです。(同居の家族間の事なので窃盗罪にはなりません、まして亡くなられた方の預金ですから尚更です)

その他にも相続権の有る人がいる場合でも、ごく良好な関係の付き合いが有り、今後の遺産相続に関して揉める心配の無い間柄であれば問題は有りません。

他にも相続人がいる場合で、その人がお金に執着するタイプで、尚且つお互いの人間関係が良好でない場合には注意が必要です。
(その場合は葬儀費用の実費を超えた部分の預金に関しては、遺産分割協議を行い法定相続人への分配分を支払う必要が有ります)

貴方のお父様が余程の著名人でない限りは、銀行がお父様の死亡の事実を知る事は有りません。

お父様の口座はそのままにして置いても大丈夫です、今後何年間もほったらかしにしても全く何の問題も有りません。

ただし、現在通帳に記載されている残高がゼロ円であっても、口座には利息分のお金が残っています。
(通常の場合は数十円か数百円か数千円です、半年ぐらい経ったら一度記帳してみて下さい)

従がって、今後家族間で相続について揉める可能性がなければ、特に何の問題も有りません。

口座はそのままでOK、何も心配しなくて大丈夫ですよ。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
母はすでに亡くなっています。現在、対象人物になるのは私(長男)夫婦、弟夫婦が相続対象になると思うのですが。
ちなみに父は生前、私(長男)と同居しておりました。
特に解約の手続きをとらずにそのままで問題なければそのまましておこうと思うのですが。
後々、問題点が出てくるのであれば解約しようと思うのですが。

補足日時:2009/09/28 22:21
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この回答へのお礼

大変、参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/10 13:49

解約せずにほうっておいても大丈夫ですが、口座のある銀行がお父様の死亡を知った時点で口座は凍結されます。


死亡後にもお金を引き出していたとの事ですが、遺産相続にあたるお金です。
本来なら色々手続きも必要ですし、その前に引き出したとなると窃盗罪にあたったはずです。
でも100万くらいまでならとりあえず「葬儀費用にあてた」ということにしておけば問題ないと思いますよ。
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この回答へのお礼

大変、参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/10 13:48

#1の方の言われる通り


>死亡後の引き出しは、相続とみなされます。

遺産が、マイナスだったら(結局借金だけしか残っていない)
これはあとがやばいです
既に遅しですので・・・
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この回答へのお礼

大変、参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/10 13:46

死亡後の引き出しは、相続とみなされます。


(父が死んだとき相続手続きで言われた)
口座の相続手続きをすれば、口座名義人を相続者に変更できます。
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この回答へのお礼

大変、参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/10 13:46

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