No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>今ぽっくり死んじゃったら、遺言などがない場合通帳のお金は誰かがもらえますか?国のものになったりするんですか?
法定相続人がもらえます。
複数、相続人がいればどのように分けるかは話し合いで決めます。
>亡くなった人のお金は勝手におろせないらしいですが、
口座が凍結されていれば、簡単にはおろせません。
凍結されていなければ(銀行が死亡の事実を知らなければ)おろせます。
このサイトの質問者で、死後数日たっていたけどおろせたという人いましたね。
凍結されていた場合は、相続人全員が印を押した「遺産分割協議書」、亡くなった人の除籍謄本などが必要になります。
>私が死んだ直後に身内が印鑑とか持っておろすって罰せられる事なんでしょうか?
いいえ。
罰せられることはありません。
口座凍結自体が、法的な根拠があるわけではありません。
なので、死亡の事実が公的機関(役所)から知らされることもありません。
死亡の事実が役所から報告されるのは、税務署だけです。
銀行が口座凍結するのは、相続人が複数いた場合で相続でもめた場合などに他の相続人が「なんで勝手におろさせたんだ」と訴えられることを防ぐためです。
>なんで~??身内ならいいじゃん と思いますが
そのとおりです。
本来、相続人であれば問題ありません。
でも、前に書いたとおりです。
>10万20万のお金じゃなくて、ものすごい大金になると色々問題があるんでしょうね。。。?
相続のもめごとになるおそれがありますね。
回答有難うございます
お礼が遅れてしまい申し訳ありません
とってもわかりやすくてお勉強になりました
私の貯金の額くらいじゃ大事にはならなそぅですね。。。
No.10
- 回答日時:
>私が死んだ直後に身内が印鑑とか持っておろすって罰せられる事なんでしょうか
罰せられると言うより、金融機関が本人確認ができないとお金を降ろしてくれません。相続になりますから、相続権のある人全員の承認が必要です。その承認の用紙などは金融機関が用意しています。
キャッシュカードでしたら、暗証番号さえわかっていたら、このような問題はなく、いくらでも引き下ろせますよね。
>10万20万のお金じゃなくて、ものすごい大金になると色々問題があるんでしょうね。。。?
10万20万でも印鑑と通帳の場合は、本人確認が出来ないと金融機関が降ろしてくれません。
回答ありがとうございます
お礼が遅れてしまい申し訳ありません
今は、それに暗証番号が加わって(通帳でおろすにも)
暗証番号をうっかり忘れたりすえると本人でも下ろせなかったりして。。。
めんどうくさいですよね~
No.8
- 回答日時:
遺言や相続分の譲渡の契約がなかった場合は法定相続人のものになります。
遺言や相続分の譲渡の契約があったって、相続財産のすべてをあなたにあげますよという契約があったって、権利者が直接口座を解約できるかどうかはわかりません。定期預金のすべてを妻にあげるという公正証書があったとしても、妻が代わりに解約できませんよね? 預金の解約ができるのは法定相続人のみで解約が終わった後で、契約書に基づいて弁済が行われると思います。
回答ありがとうございます
お礼が遅れてしまい申し訳ありません
なんだか難しい言葉が沢山で。。。目がしぱしぱしてしまいました(汗)
No.6
- 回答日時:
身内が銀行窓口で支払いを依頼すると『理由』を聴かれます。
『葬式の為にです』と言った時点で支払いは拒否されます。なので身内が引き出す事は不可能に近いでしょう。
(今迄すべて拒否されてます)
その後相続の手続きが終了し、相続人の申請に依り支払いがされます。
ネットバンクの場合ID、PWが分かれば出金は可能でしょうが、後々の問題に成りかねませんね。
回答有難うございます
お礼が遅れてしまい申し訳ありません
ネットバンクってよくわかりませんが。。。どーゆぅ仕組みなんでしょう
調べてみようと思います
No.5
- 回答日時:
遺言が無い預貯金は、法定相続人の誰かに相続手続きをして口座名義を変えます。
誰の名義にするかは、法定相続人同士で話し合い、額は分配することとなります。
また、口座名義人が亡くなった後に相続人がキャッシュカードなどで預貯金を引き出した場合、
>なんで~??身内ならいいじゃん と思いますが、
その引き出した額も相続税対象資産となります。
相続税をごまかさずにきちんと納めなさいってことになるんですよ。
後で金融機関から死亡後の引き出し額として税務署に知れ、僅かながらでも追徴という事もありえます。
しかし、大抵の金融機関は死亡に関してアンテナを張っており、口座凍結を速やかに執り行うので
翌日に引き出しに行ったら下ろせなかったということが、結構多いようです。
>>大抵の金融機関は死亡に関してアンテナを張っており、口座凍結を速やかに執り行うので
翌日に引き出しに行ったら下ろせなかったということが、結構多いようです。
そーなんですか!なんかそーゆぅ裏の仕組みっておもしろいですね
どんなアンテナなんだろ~
回答ありがとうございました
お礼が遅くなってしまい申し訳ありません
No.3
- 回答日時:
遺言がなければ、法定相続人のものとなります。
>私が死んだ直後に身内が印鑑とか持っておろす
は可能ですが、金融機関側が名義人の死亡を知ると
>亡くなった人のお金は勝手におろせない
ことになります。
その場合は、誰が法定相続人なのかを明らかにする戸籍謄本を揃え、各相続人がその預金について相続を放棄し、特定の相続人が相続することを認めるという書類に署名捺印し、印鑑証明を添えて金融機関に提出します。
これによりその預金は指定された特定の相続人のものになります。
金融機関は相続の係争に巻き込まれたくないのでこのような手続きをします。
実際にその預金をどのように分配するかは相続人同士で決めてくれということです。
回答ありがとうございます
お礼が遅くなってしまい申し訳ありません
言葉はなんだか難しいけれど。。。とってもわかりやすく、
お勉強になりました^^
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