認知症の母の生前贈与について教えてください。
現在一人で母の介護をしており多忙な日々を送っています。他に頼れる家族がおりませんので
相談に乗ってください。
父はすでに他界、一人いたきょうだいも他界しましたがそのきょうだいには
子供がおります。(小学生)
孫にも相続権が出てくると思うのですが、なくなったきょうだいに対する態度で
母は全財産は私に譲ると言っていましたが遺言書など一切残さず認知が進んでしまいました。
私も一人ですべて母のお世話をしており、きょうだいに対する過去の出来事も
悲しいものでできれば全財産を私が相続したいと思っています。
そこで下記が質問となります。
①母が存命のうちに口座預金を私の口座に移したとしてその分は相続対象になりますか。
そこから介護費用も捻出しています。
②存命中に株の名義を私のものにして、相続対象から外したいのですが可能でしょうか。
③母が将来亡くなった際、孫に相続権の話をしないと様々な手続きはできないのでしょうか。
ほとんど疎遠になっているのにそんな中でもわざわざ連絡をしないといけないのですか。
④被相続人が亡くなったら相続権があるものが集まって全員の押印が必要と聞きましたが
子供の場合どうなるのでしょうか。
⑤プロに相談したい場合、どこに相談すれば良いでしょうか。。
このような経験は過去になく、程度の低い質問だとは思いますがアドバイスを頂けますと
助かります。
よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
①母が存命のうちに口座預金を私の口座に移したとしてその分は相続対象になりますか。
そこから介護費用も捻出しています。
↑
お母さんの意思に基づく移動ではないので、
それはお母さんのモノです。
従って相続対象になります。
ただ、金額によっては黙っていれば判らないかもです。
他の相続人が何か言ってきてもとぼけることは
可能かもしれません。
②存命中に株の名義を私のものにして、相続対象から外したいのですが可能でしょうか。
↑
お母さんの意思を代理することにすれば
可能です。
認知症で意思が確認出来ない場合は成年後見制度を
利用することになります。
ただ、これも、とぼけてやってしまえば可能かも
しれません。
必要書類を整えて、お母さんに名前を書かせて
しまう、なんて方法もあります。
法的にはダメですけどね。
③母が将来亡くなった際、孫に相続権の話をしないと様々な手続きはできないのでしょうか。
ほとんど疎遠になっているのにそんな中でもわざわざ連絡をしないといけないのですか。
↑
法的には話をして財産分割をする必要があります。
しかし、財産など知らない、無かったと、とぼけることは
可能かもしれません。
存命中に銀行預金など全部下ろしておくとか、必要なことは
存命中に全部やっておくことをお勧めします。
④被相続人が亡くなったら相続権があるものが集まって全員の押印が必要と聞きましたが
子供の場合どうなるのでしょうか。
↑
代襲相続といいまして相続権があるので同じです。
⑤プロに相談したい場合、どこに相談すれば良いでしょうか。。
↑
司法書士、弁護士、あるいは行政書士です。
相談だけなら30分5千円ぐらいです。
無料相談もありますが、正直あまり役に立ちません。
ありがとうございます。
tanzou2さんの回答で、なんとなく心がほっとしました。
法的にはほかの皆さんが言われている事が正しいのでしょうが
はたしして世間ではみんな法律通りに動いているのでしょうか。。
謎です。
No.4
- 回答日時:
最初に言っておきます。
きついことを書きます。でもそれはいじわるじゃなくて,あなたを守るためです。
①と②の行為は生前贈与なんかじゃありません。その後の行動により許容されることはあるかもしれませんが,下手をすれば訴えられます。
③はそのとおりです。疎遠であっても相続権があるからです。
④はその子の法定代理人がその子に代わって手続きを行います。
⑤総合的な判断が要求されますから,弁護士でしょうか。高いですけど安心です。
以下,それらを解説します。
①について
『贈与』は,民法549条に「贈与は,当事者の一方が自己の財産を無償で相手に与える意思を表示し,相手方が受諾をすることによって,その効力を生ずる」と定義されています。
現在のお母さんの認知症の程度が問題になりますが,要介護度が5であればまずこの「(法律行為として有効な)意思を表示」することができません。要介護度がそれよりも低かったとしても,ダメだと判断されることがあります(弁護士をはじめとする士業者であれば,医師が「意思表示は有効にできます」という診断書でも出さない限りは手を引きます)。お母さんが認知症になる前に「これを使って」とあなたに託されたものだとしても,それはあくまでも【預けているだけ】であり「あなたの自由にしていい」と言っているのではありません。お母さんがそんなことを何も言っていないのであればなおさらです。
意思表示がない以上,贈与の成立要件を満たしていないので,それは贈与とは別の行為です。むしろ,他人の物として認識しつつ預かっている物を自己の物にする行為ですから,それは刑法252条に定義される横領の罪に当たります。横領も親族相盗例が適用されます(刑法255条で244条を準用している)ので,結果的に犯罪者として扱われることはありませんが,それは刑事事件としての話であり,民事事件としの不法行為責任は別物です。他の相続人(相続債権者がいればその相続債権者も加わります)から訴えられれば,民法709条により損害賠償をする羽目に陥るかもしれません。そもそも不当利得(民法703条)で悪意ですから,利息(法定利息によるので今日現在であれば年5%の高利率です)を併せて支払うことになるかもしれませんし,その支払い期限までにそれを支払えないのであれば,その支払いの時までの利息(これも法定利息)も払わなくてはならなくなります。
「あなたにあげる」と言われていた場合でも,その当時に意思表示能力があったことを医師の診断書等で証明できなければ,やはり負けることになります。
そしてその後に遺産分割協議が待っていますが,あなたには上記のような負い目があるので,その取り分が法定相続分を下回ることを覚悟しなければならなくなるでしょう。
安易に自分の名義にする(自分名義の口座に移す)ことは避けるべきです。
②について
上記のこともありますが,株式の名義変更には,証券会社所定の方法による現在の名義人(お母さん)の名義書換の意思表示(および本人確認)が必要なところ,それができませんよね? ネット証券であればオンラインで手続きができちゃうかもしれませんが,それは不正アクセスです(これも犯罪です)。名義を変えること自体ができないと考えたほうがいいと思います。
③について
民法887条2項により,すでに死亡している直系卑属の子は代襲相続することになります。疎遠であると相続権を喪失することになるといったような規定はありませんし,この代襲相続人には遺留分がありますので,たとえ「すべたの財産をあなたに相続させる」という遺言があっても,遺留分侵害額請求をされれば,あなたは法定相続分の半分相当の額を支払うことになります。無視はできません。
④について
民法5条により,未成年者は単独で有効な法律行為をすることができません。その場合は,法定代理人である親権者(親権者がいない場合は未成年後見人)がその未成年者に代わって手続きを行います(民法824条)。
⑤について
危機意識の低い士業者だと,「バレなければ大丈夫」なんて言うかもしれません。というか,公認会計士レベルであっても,民法をちゃんと理解していないことがあります(経験あり。その公認会計士は民法826条の利益相反行為を知らなかった)。下手なことをすれば訴訟になり,そして負けます。その時のことまで考えて判断ができる弁護士に相談した方がいいと思います(無料相談だと一般的なことしか教えてくれないことがありますので,ちゃんとお金を払って相談したほうが良いです。もしもあなたに資力がないというのであれば,法テラスに相談してみてください)。
詳しくありがとうございます。
母は要介護5ではなく、認知症ではありますが会話は今のところできます。
他人が見たら普通に見えます。
法律は当事者たちがどんな状況であっても容赦ないんですね。
詳しく内容をこちらには書けませんが、苦労している私と、私にだけ譲りたいと話していた母本人の
意志がどうにもならないのは悔しくて辛いですね。
法律にのっとってこの状況を何とかできるといいんですが、それは難しそうですね。。
No.2
- 回答日時:
>母は全財産は私に譲ると言っていましたが遺言書など一切残さず認知が進んでしまいました。
認知症と言われているのですから、お母様に判断能力がなく不動産や証券の譲渡手続きはできません。
>①母が存命のうちに口座預金を私の口座に移したとしてその分は相続対象になりますか。
そこから介護費用も捻出しています。
>②存命中に株の名義を私のものにして、相続対象から外したいのですが可能でしょうか。
母に判断能力がないので、預金や有価証券の譲渡は出来ません。
また、贈与税よりも相続税の方が安い。
>③母が将来亡くなった際、孫に相続権の話をしないと様々な手続きはできないのでしょうか。
ほとんど疎遠になっているのにそんな中でもわざわざ連絡をしないといけないのですか。
当然、連絡が必要です。
法定相続分は質問者が半分、お兄様の代襲相続者である孫が半分です。
>④被相続人が亡くなったら相続権があるものが集まって全員の押印が必要と聞きましたが
子供の場合どうなるのでしょうか。
未成年の場合は法定代理人を選任にします、この質問の例では孫の母でしょう。
お父様の時も相続財産分割協議書を作成しませんでしたか?
>⑤プロに相談したい場合、どこに相談すれば良いでしょうか。。
司法書士か弁護士でしょうが、まともな専門家は相手にしてくれないでしょう。
法定相続は相続人同士の話し合いで変更できるんですよね。
この際堂々と、話し合ってみるしかないようですね。。
父の時に何かを作成していたかは記憶にありません。
無料相談に聞いてみたら鼻で笑われました。
金額ではなく気持ちに寄り添ってほしかったです。
No.1
- 回答日時:
①
生前贈与になります
一気に移すとめんどくさいことになりそう
亡くなった後税務署が来るかも
②法テラスとか株の会社に相談を
③そうしないと凍結した銀行からお金をおろせなくなりますし
相続が終わらないです
④もちろんそうです
無いと思いますが戸籍をたどって他に子供がいないかも確認しなければならないです
それを銀行が凍結解除するために必要とします
⑤司法書士さん、行政書士さん
弁護士さんになりますが
土地と家もありますよね、預貯金と名義変更
年金の手続きも考えないとですので
全部できそうなのが司法書士さんです
2は生前だとメンドそうですね
後継人つけると後後が大変そうなので
自分が介護の全部を見て居ます、という風に(実際そうですが)
伝えて、認知が始まった状態で遺言状とか
委任状をどうするか聞いてみた方がいいです
法律改正とか多い世界ですので
素人だと面倒だと思います
ありがとうございます。
無料相談で相談したとき、失礼ながらその金額だと税務署は来ませんと
鼻で笑われました。
額じゃなくて、何の介護もしてない立場の人間と半分分け合うことが悔しいです。
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