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亡くなった父名義の口座があり、事情があり今でも父名義のまま使っています。

その口座から同銀行の定期積立口座の方に毎月積立られてます。

この積立金は父が亡くなってから何年もたった時でも受け取ることは可能でしょうか?

父が亡くなってから自分が入金して積み立てられた分も含めて受け取れますよね?

何年後かにならないと名義変更ができないことが前提です。

わかる方、ぜひ教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

> 何年後かにならないと名義変更ができないことが前提です。



一般に、他人の口座を別の人物の名義に変更することはしません。
相続が絡んでいなくとも、その方同士に血縁があったとしても、です。
こういった場合には、一旦、「解約」してから「新規」で口座を作ります。

そして、ご質問の条件では、相続が絡みますので、
よりいっそう名義変更はできません。

> 父が亡くなってから自分が入金して積み立てられた分も含めて受け取れますよね?

いいえ、実際は、貴方のお金を基にしていたとしても、
口座名義だけで考えれば、貴方はこの毎月の積み立てには何も絡んでいません。

全て、亡くなった方の名義上だけでお金が動いていますので、
実際は、貴方が積み立てたお金だとしても、やはり、これを含めて相続の対象になってしまいます。

> この積立金は父が亡くなってから何年もたった時でも受け取ることは可能でしょうか?

相続の対象になりますので、決められた相続の手続きを経て、
相続人がその積立金を受け取ることができます。
もちろん、相続税の対象に加わります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。御礼遅くなりすいません。

参考にさせていただいて解決しました。
的確な回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/06/05 10:28

ご質問のようなことは、止めるべきですね。



銀行がお父様が亡くなった事実を知ったとき、預金口座のすべてが凍結されることになります。
凍結されたら、相続人全員の実印の押印した書類が必要となり、実際の利用で困ることが発生してしまうことでしょう。

相続人が遺産分割協議前に亡くなったりすれば、相続人の相続人の捺印が必要となり、相続人が口頭などで承諾していた事実であっても、相続人の相続人が承諾するとは限りません。
さらに、預金を凍結せずに入出金を行うことで、どの部分が遺産で、どの分があなたの分か、区別できずにトラブルになりかねませんよね。

どのような事情でお考えでいるかはわかりませんが、遺産分割協議などで正しい手続きができないのであれば、利用もすべきではありません。

銀行などでは、あらゆる地域の人を採用しています。亡くなった方などの情報などは比較的早く入手し、凍結する作業を行うことも考えられます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。御礼遅くなりすいません。
参考にさせていただいて解決しました。ありがとうございます。

お礼日時:2011/06/05 10:27

>何年後かにならないと名義変更ができないことが前提です。


本人死亡の場合は名義変更にはなりません。遺産相続となるのでこの口座でなにかしようとすると法定相続人全部の承諾が必要です。


>この積立金は父が亡くなってから何年もたった時でも受け取ることは可能でしょうか?
貴方が法定相続人なら受け取ることが出来ますよ。ただし相続税もきちんと取られますよ。
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