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銀行に死亡届を出すと無くなった方のキャッシュカードが使えなくなり下ろせなくなるんでしょうか?回答をお願いします。

A 回答 (8件)

銀行に死亡届を出さなくても新聞に「葬儀のお知らせ」を掲載しますと、昔から


銀行は良く口座凍結しますので、引き出しできなくなりますよ。

尚、相続という手続きが必要になりますが、区役所に戸籍謄本というものを取り寄せ、
それを銀行に郵送する形になりますが、その際に「口座のお金を法廷相続人が相続
します~」という書類がネットでダウンロードできるようになっています。

法廷相続人というは、戸籍謄本とか戸籍抄本を取り寄せるので複数枚1度に請求します。

■参考資料:戸籍謄本を離れた県にある区役所に郵送で請求する方法
https://matome.naver.jp/odai/2148189143922060601

ご存じないかもしれませんが、
家族が亡くなった場合、その本人が借金している場合とかは、”相続放棄” という手続きを
3カ月以内に家庭裁判所に手続きしないと借金を相続することを認めてしまいます。

よって、「死亡人の借金と財産とどちらが上回るのか?」というのをざっくり計算しない
といけません。

相続放棄しますと、本人の銀行口座のお金も引き出せないので捨てることになります。
銀行はATMコーナーにもカウンター内にもあちこちカメラを設置していますので、後で
問題になることもありますので、ご注意ください。

銀行には貸金庫サービスがありますが、こちらは契約者本人でなくても、家族とかが鍵を
持って開けた場合、「本人が明けたとみなす」という決まりがありますので、高齢者が
家族にいる場合などには、普通預金とかの口座のお金の一部は、葬式代などがいつでも
家族が引き出しできるように貸金庫の中に入れる感じです。

最近は、銀行の窓口は預金引き出しは厳しくなっていて、福岡では「ニセ電話詐欺が
全国1位の被害になっているので」という理由で、お金を引き出す際に「ご存知かと
思いますが今回の引き出しは偽電話詐欺という可能性はないでしょうか?」と窓口で
訊かれますので、使用目的とかを説明し、本人確認とかで免許証を出したりします。
「こちらひかえてもよろしいですか?」と言われ、書類に必ずメモっていたりします。

例えば500万円引き出すというばあい、「これは確定申告で確定分の納税で、納税用紙は
こちらで振込先は税務書ですので、ニセ電話詐欺の可能性はゼロです~」と説明します
と行員が理解され、初めて口座からお金が引き出しできたりするしくみです。

ちなみに1年前とかはお金引き出す際には「警察に通報し、警察がニセ電話詐欺の可能性
がないかを直接チェックします」と言われていたので、「急いでいるので事後報告して
おいてくださいね~」と言う違いがありました。

銀行の口座は、本人が使う為に通帳やATMカードは貸し与えていることになっています
ので、家族が死亡した場合には、届け出て口座を閉鎖する必要があります。またその
口座から電気代など引き落とししている場合には、それを変更する手続きをしないと
いけません。
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この回答へのお礼

教えて頂き有り難うございます。

お礼日時:2018/02/28 18:28

使えなくなりますよ。



だから、出さない方が良いです。

銀行に察知されると口座が凍結されて
引き出すのが大仕事になります。

だから、察知されるまえに、カードを
使って全部引き出すことを
お勧めします。

カードだと一日の引き出し額が決まって
いますから、面倒ですが、毎日出かけて降ろしましょう。
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この回答へのお礼

教えて頂き有り難うございます。

お礼日時:2018/02/22 21:42

相続されるだけの大金が口座にあれば、口座自体が凍結されます。


あくまでも死亡した方本人の財産となりますから、身内や家族と言えども故人の口座から勝手に金をおろすことが出来なくなるのです。
故人が正式な遺言書を残していれば、それに従って遺産相続がなされることになりますから、そちらがまずあるかを確認することです。弁護士や司法書士に作成を依頼されて銀行の個人金庫に預けてあったり、その弁護士や司法書士が持っているかもしれません。また、自身で公証人を通して作成したものが公証役場に預けてあるかもしれません。
ただし、自己作成しても正式な文書になっていない場合は、効力を持つかどうかは分かりませんから、そちらをしっかりと確かめてからの話です。
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂き有り難うございます。

お礼日時:2018/02/22 12:36

はじめまして


死亡を銀行に報告すれば、口座については凍結されます。引き出そうと思えば、面倒な手続きが必要です。なお地方都市などでは銀行が告別式の公告から凍結する場合もあるそうです。

1)遺言書がある場合
遺言書がある場合の相続の手続には、次の書類が必要となります。なお、遺言相続の場合、「遺言書」の内容に応じ、手続や必要となる書類が異なります。遺言書および遺言書の検認を確認できる書類がご用意できた段階で、お取引金融機関にご相談ください。
 ①遺言書
 ②検認調書または検認済証明書(公正証書遺言以外の場合)
 ③被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本または全部事項証明(死亡が確認できるもの)
 ④その預金を相続される方(遺言執行者がいる場合は遺言執行者)の印鑑証明書
 ⑤遺言執行者の選任審判書謄本(裁判所で遺言執行者が選任されている場合)

2)遺言書がなく遺産分割協議書がある場合
 遺産分割協議書がある場合の相続の手続には、概ね次の書類が必要となります。
 ①遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・捺印があるもの)
 ②被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
 ③相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
 ④相続人全員の印鑑証明書

3)遺言書がなく遺産分割協議書がない場合
遺産分割協議書・遺言書がない場合の相続の手続には、概ね以下の書類が必要となります。
 ①被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
 ②相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
  相続人全員の印鑑証明書

4)家庭裁判所による調停調書・審判書がある場合
家庭裁判所による調停調書・審判書がある場合の相続の手続には、概ね以下の書類が必要となります。
 ①家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本(審判書上確定表示がない場合は、さらに審判確定証明書も必要)
 ②その預金を相続される方の印鑑証明

預金相続の手続に必要な書類(全国銀行協会)
https://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-f/7705/# …
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂き有り難うございます。

お礼日時:2018/02/28 18:28

口座が凍結されるのでキャッシュカードでは引出せません。



法定相続人の同意を経て必要な分は窓口で引き出せます。

同様に電気・ガス・水道などの公共料金は問題なく引落されます。
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この回答へのお礼

教えて頂き有り難うございます。

お礼日時:2018/02/28 18:30

それはそうなりますね。



というか、積極的に銀行へ死亡届を出す人は少ないと思いますけど、相続争いが目に見えているのでしょうか。

争いたい相続人が死亡届を出すのなら分からないでないですけど、あなたはキャッシュカードでさしあたって今すぐ必要なお金を引き出したい側なんでしょう。
それだったらあえて死亡届なんで出さないほうが無難ですよ。
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この回答へのお礼

教えて頂き有り難うございます。

お礼日時:2018/02/28 18:30

正しい手順で解約・残金が引き出せるハズ。


詳細は金融機関に問い合わせること。
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この回答へのお礼

教えて頂き有り難うございます。

お礼日時:2018/02/28 18:31

キャッシュカードが使えないだけではなく口座が凍結されます。


法廷相続人が然るべき手続きをして初めてお金が動かせる事になります。
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この回答へのお礼

教えて頂き有り難うございます。

お礼日時:2018/02/28 18:32

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