
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
あなたが貰う車の名義変更をして下さい。
所有者と使用者の両方を行ってください。
任意保険は現在の等級が引き継げます。
解約する必要は有りません。
必ず同居しているうちに手続きして下さい。
上記をやらないと後々面倒なことに成ります。
No.5
- 回答日時:
間違え回答もありますが…
解約しないで大丈夫です。
主様が持っていく車両の保険は被保険者は誰になっていますか?
被保険者を主様に変更しないと離婚後は等級が引き継げません。
現在被保険者が主様なら、契約者だけ変更して下さい。
被保険者が旦那さんなら、被保険者と契約者と両方変更して下さい。
離婚前に必ず行って下さい。
また車両の所有者が旦那さんであれば、保険上は変更しなくても大丈夫ですが、保険以外に面倒なことが多くなるので離婚前に車両所有者も変更した方が良いです。
5月の税金は所有者に来ます。
また、事故を起こした際の車両に関する保険金も所有者に行きます。
今後、車を廃車したり買い替えの時も変更しておかないととても面倒になります。
No.3
- 回答日時:
解約でなくて、名義変更で、ご主人の等級をそのまま家族が引き継ぐことができます。
例えば、大学1年生18歳の人が自動車保険に新規加入しますと6等級スタートとなり、21歳未満の割り増し年齢とかですので、メチャメチャ高額な保険料になるので数十万円と年払いで必要になります。
でも、お父さんが20等級だとそれを子供の名義に変更し、子供の車の新規契約で20等級でスタートできると、半額となるので安い。
お父さんはある程度年齢もあるので35歳以上だったりするので新規で入り直して6等級スタートしても安いのです。
自動車保険は、割引ランクを示す”等級” が最大で20等級までいきますし、後は契約者というか自動車を運転する人を限定すると年齢でも決まる感じで、よく「家族限定」 とかにして安くしてあります。
離婚とかですと、よくご主人が名義そのままにしておき、いざ離婚したら、「家族でも何でもない赤の他人の保険料をなぜ俺が支払うの?」 と思って、ある日解約して元奥さんには知らせないままにしておくとかあるので、事故の際に元奥さんが困ることになる。
それで先に名義変更しておき、自動車保険の掛けた人を奥さんにしておき、後は保険料とかは別途ご主人に貰って自分で振り込む感じがお勧め。
あるいは、車は事故の際に共同運航責任があるので、ご主人の名義のままにしておくというのもありです。
車の名義って、大学1年生の子供が新車で買ってもわざとお父さんの名義にしておくとかざらにあります。 どこかの月極駐車場に無断駐車でもやらかしますと110番通報され、名義人であるお父さんにくるからです。
自動車保険の名義は、そもそも自分の車でもない、自分が乗るわけでもない大学生の子供の車にお父さんが保険掛けてあるとかもざらにあるように、車の名義と一致しなくても良かったりしています。
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