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NHKの受信料ですが、番組が全く見れない状況だったりとか最初からコードが無くてそんな感じを説明したらどうなりますか?
見せてくださいって言って本当に見れない状況ですね。

A 回答 (8件)

TVの視聴には、Cas カードの登録がが必要です。


それを終わって、テレビアンテナの引き込みにより、BSと地上波の別々に課金されますが、
私は障害者の為、特別に視聴料を免除されて居ます。
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TVの視聴には、Cas カードの登録がが必要です。


それを終わって、テレビアンテナの引き込みにより、BSと地上波の別々に課金されますが、
私は障害者の為、特別に視聴料を免除されて居ます。
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そんなテレビ捨てちまえ。

持ってるから疫病神が来るんだよ。
原則家の中に入ってテレビ確認したら違法だぞ。
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イラネッチケーの裁判では、「部品を買ってくれば映る」という理由で敗訴です。


裁判はNHKが有利な判決にすすみます。
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「番組が全く見れない状況だったりとか最初からコードが無くてそんな感じ」というのが、具体的にどんなのかよく分かりません。



それでも自分でNHKを見ようとしたら出来ないことはない…なら、そういう説明は通らないかもね。

実は、NHKだけを映らなくするフィルターをTVに取り付け、それでNHKの受信料の支払いを拒んだら、裁判で敗訴した例があります。
外部に取り付けたフィルターなら、自分で取り外せてNHKを見ることが可能だったからです。

ところが昨年の夏に、そのフィルターをTV内部に組み込んでエポキシ樹脂でガチガチに固め、取り外そうとするとTVが壊れてしまうまでにした人が出て、そこまでなると受信料の支払いをしなくてもよい、と裁判で決まりました。
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普通の設置方法をすれば観られるような状況のテレビであれば認めてもらえないと思います。



メーカー出荷の段階で機能がないものは、NHKが映らない機器として認めてもらえるようです。

まだ高裁ですが。
https://www.asahi.com/sp/articles/ASP2S5QG2P2SUT …

前の質問で、他の方から強制締結の話が出ていると思いますが、補足すると、強制締結させられた場合の「契約締結日」はテレビを設置した日と見做され、場合によっては恐ろしい事になるようです。
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NHKの番組を視聴する装置がなければ、受信料は不要です。

家の中に入って現場確認してもらってください。そして、証拠書類をもらいましょう。
何度も来てしまっては生活できません。
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TVとアンテナがあれば受信契約ですね。

逆にアンテナが無ければ良いのですが、戸建て以外は無理ですね。
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