誕生日にもらった意外なもの

年金のコロナ特例の免除について

コロナで収入が減少した場合、年金免除の対象になると思いますが、収入の見込みはあくまで見込みで良いのでしょうか?

例えば見込みが100万で300万になったらまずいですか?

A 回答 (1件)

申請年度の前年の所得の状況を見ます。


そして、併せて、当年度(申請年度)の所得の見込み額だけで審査する、ということになっています。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0 …

具体的には、収入が減少した初めの月の収入額を12倍し、そこから必要経費として見込まれる額(例えば、給与所得控除額)を引いた額で見ます。
これが67万円以下になれば、全額免除が認められます。

● 給与所得控除額の計算方法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

● 免除の基準などのQ&A(PDF)
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0 …

ですから、明らかに「コロナによる収入の減少」であったならば、そうそう心配することはないと思います。

ただし、見込み額が増えればそれだけ所得の基準に影響してくるので、受けられる免除幅は狭まりますけれど(例えば、全額免除がダメで、一部免除になってしまうとかです。一部免除のときは、免除されなかった残りの分を納めないとダメで、納めなかったら全体が未納扱いになります。)。
当たり前と言えば当たり前のことですけれどもね。
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