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過去の社会保険の支払いについてよくわからない為、相談させていただきます。

今回、今まで2年半程勤めていた美容室を退社しました。
それで、国民年金保険を免除してもらうために離職票を出して欲しいとお願いしたところ
美容室が有限会社だった為、美容国民保険にしか入ってなかったので離職票を出せないらしいのです。

それで、もし出すことになった場合社会保険にはいるので社会保険料を遡って請求されるかもしれないと言われたのですが、実際どうなるのでしょうか?

働いていた時は(収入が低かった為)国民年金を役所に申請して全額免除していたもらっていた為一応払ってることになってるのですが、それとは別に社会保険も払うことになるのでしょうか??

社会保険に切り替えると国民年金の免除が無効になって払うことになると言わたのですが...

A 回答 (3件)

国民年金の免除申請の理由が失業による場合は


確かに離職票が必要ですが、他にも退職証明書
や、美容国民健康保険組合?なども有効かも
しれないですよ。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …

しかし、雇用保険だけを遡及で加入するのは
あまり問題ないと思います。
離職票の話が社会保険加入という話になって
しまうのは、おかしいです。
★雇用保険だけ加入にして欲しいとすれば
よいのです。

保険料も給料の0.3%ですから、負担は大して
重くはないでしょう。
離職票が出れば、失業給付も受けられるように
なりますよ。

これは国民年金免除申請の話しとは、切離して
考えてもよいと思います。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます!
色々な方法まで提示していただいて、この辺できるかどうか聞いてみたいと思います!

お礼日時:2018/01/23 23:20

ちょっと訂正します。



下記が舌足らずでした。

年金免除申請の書類として・・・

美容国民健康保険組合?なども有効
かもしれないですよ。
【訂正】
美容国民健康保険組合が発行する
★健康保険資格喪失証明書
が、有効かもしれないです。

でした。すみません。
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この回答へのお礼

追記ありがとうございます!!
本当に助かります!!!

お礼日時:2018/01/23 23:21

質問文から、今までの社会保険の加入状況は以下のとおりと思われます。


・健康保険:美容健康保険組合(東京または大阪)
・年金保険:国民年金(保険料免除)
・雇用保険:加入していたかどうか不明

離職票の発行は、健康保険・年金保険には関係なく、雇用保険に加入していたか否かだけで決まります。発行できないということなら、加入されてなかったのではないでしょうか。加入条件は、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用が見込まれることです。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …

したがって、過去の健康保険や年金の保険料を過去にさかのぼって支払うことにはならないはずです。支払う可能性があるとすると、雇用保険料だけだと思います。

なお、国民年金保険料の免除であれば、離職票はなくても、前年の所得額の証明だけで申請可能ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

わかりました!!
まとめていただいて頭が整理されました!!
雇用保険聞いてみます!

お礼日時:2018/01/23 23:19

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