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10月4日で育児休暇が終了になります。

仕事復帰の予定でしたが、子供が保育所に入れず、育児休暇の延長をお願いしましたが受け入れてもらえず、結局『10月4日まで籍を置いてやるから育児休業給付金を貰って退職しろ』と会社に言われました。

そして、10月4日まで籍を置いたら、10月分丸々社会保険料と厚生年金がかかるから、全額払ってくれと言われました。社長が年金機構に連絡したら、たった4日でも1ヶ月分支払わなければならないと言われたそうです。

なんとなく納得がいかなかったので、自分で社会保険事務所に聞きに行ったら、『育児休暇中で給与をもらってないのであれば、会社もあなた(私)も社会保険料と厚生年金を支払わなくていいですよ』と言われました。

どっちが正しいのかよく分からないので、教えていただけませんか?

A 回答 (2件)

【申請】すれば、健康保険や厚生年金の支払いを、育児休業中は【全額免除】されるようになりました。


免除の内容は下記のようになっています。
1)育児休業したその月から免除対象となります。
2)今までは、子供が1才になるまでが免除期間の上限でしたが、これが3才になるまでに延長されました。
3)免除期間は、育児休業が終了する月までの全ての期間が含まれます。
4)育児休業中の保険料免除期間は、保険料を払っていたものとみなされ、保険による診察を受けることができ、将来受け取る年金の給付額が減額されることもありません。
5)免除期間中は、本人だけでなく、会社の負担分も免除されます。
6)育児休業が終了し、給料が下がった場合は、休業終了後3カ月間の給料の平均額に対する保険料を、納めるだけでよくなりました。

以前は、育児休業前の下がる前の給料を元に、計算した保険料を払う必要がありました。
また、給料が下がった期間であっても、育児休業前の給料をベースにした、保険料を納めているとみなされます。つまり、給料が下がって安い保険料しか収めていないのに、給料が下がる前の高い保険料を、納めていたとみなしてくれるわけです。
ただし、上記の2つの優遇は、子供が満3才になるまでのことで、それ以降は通常の保険料の計算方式に戻ります。
URLは、免除申請用紙です。

参考URL:http://kinyurei.com/083
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答、ありがとうございます。
支払う必要がないみたいなので、会社ともう一度話してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/03 15:35

育児休暇中は会社も本人も免除されていますよ。

しかも、たとえ10月に復職し数日で辞めても、社会保険に日割り計算の考えはないので、10月分は会社も納める必要ないです。末日に在籍していたら支払う必要がありますが、末日には籍はなく、どこにも在籍しないならば、国保に加入して10月分を払います。ご主人の扶養になれば、払う必要はないですが。

私は退職日をあえて29日にし、翌日には主人の扶養に入ったので、その月の支払いはありませんでした。

参考に…
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答、ありがとうございます。
では、やはり私も支払う必要はないのですね。
会社にもう一度話してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/03 15:34

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