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事業再生なので債権放棄が活用されることがありますが、債権放棄とは債権者の債務者に対する一方的な通知で成立するのでしょうか?それとも、債務者の合意が必要なのでしょうか?
債権放棄によって、債務者に債務免除益が発生し、課税される場合など、債務者としては一方的に債権放棄されてしまうと困るケースも考えられると思うのですが、いかがでしょうか?
どなたかご存知であれば、教えて下さい。

A 回答 (1件)

民法上(←会社取引でも)


おっしゃる通り、債権放棄は免除に当たり、これは単独行為(あなたの一方的意思)で効力が発生します。
相手が困るといっても、あなたの一方的通知により、効果が発生します。でも再生等の手続会社への債務免除ですよね。相手は困ることないと思いますけど。

法人税法上
当然に相手は元借入残額=免除益となり、その期の益として課税対象となります。
ただ気になることがあるのですが、あなた側の免除分が確実に損金になるんですよね?例えば税務署が相手に返済能力があるのに免除したと判定すれば、最悪の寄付金行為とされてしまいます。これは認定額が恐ろしく少なく、否認分は損金不算入となり、結果あなた側の課税対象額が大きくなってしまいすが。(その分納税額も増えます)
もちろん、相手が民事再生等の手続会社であれば、大丈夫だと思いますが。ちゃんと相手から免除を受けた旨の受領証書を受け取ってくださいね。ないと税務署は自分のいい方(寄付金と認定)に取りますから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
とても参考になりました。

お礼日時:2007/02/21 22:51

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