プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

先日、とある行政書士の先生が、
「いや~軽犯罪法というのも、警察が何かでこいつを引っ張らないといけない。というときに使うものだからね~」と言って、
それに対して別な方が「でも、もしそれで引っ張られたら、あとから、民事の方で、それで引っ張ぱる程のものだったのか?と争う余地もあるかもね」と言っていました。

質問です。
①あとから、民事の方で「それで引っ張ぱる程のものだったのか?と争う余地もあるかもね」
 そうなのですか?
②歩行者や自転車に乗る方が、信号無視する様子を街中で見かけることがありますが、その信号無視(道交法違反)で引っ張られた。または、現行犯逮捕されたとした場合も同じですか?
③ゴミ置き場にあった自転車を拾って乗り回していた場合(占有離脱物横領・1年以下?)で現行犯逮捕された場合は、どうでしょうか?

追記:この質問と関係あるか判りませんが、ある法学部の生徒さんは、刑訴法217条(?)がどうとか、言っていましたが、私にはわかりませんでした。

A 回答 (1件)

①は、酒に酔って居るので一晩留置した。


とか、根拠の無い理由で、拘束されたなど、生きすぎた保護など、民事の対象になることがあります。
理由
飲酒は、犯罪では無いので、酔っ払ってトラ箱に留置する際、血液濃度を測定出来ません。
②の場合は、科料処分になります。
③の場合は、罰金形を科せられ、前科が付くことが有ります。
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