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よろしくお願いします。

たとえば下記のような登録状態にある場合(下記会社名は仮名です)、B店が、下記のようにB店のサイト内に表記した場合、商標権侵害にあたるのでしょうか。

「Tetant Market(テタントマーケット)は当社の登録商標です」

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■当店の登録商標状況
【登録商標(標準文字)】テタントマーケット
【称呼(参考情報)】 テタントマーケット
【氏名又は名称】 株式会社 テタントマーケット
【区分】23
【登録日】2000/4/5
【ステータス】存続-登録-継続


■B店の登録商標状況
【登録商標】登録商標の項は何も書かれておらず、公表表示内(右側)に、「Tetant Market」と書かれたロゴがあり、そのロゴが登録商標対象になっています。
【称呼(参考情報)】テタントマーケット、テタンマーケット、テタマ、テマ
【氏名又は名称】 株式会社 p-kiririntop
【区分】32
【登録日】2014/5/13
【ステータス】存続-登録-継続

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この件を調べていて、称呼はかぶってしまっても仕方ない場面があるようですが、上記のように、文字で登録商標を取得していないのに(当店が文字で「テタントマーケット」の商標を取得しているので、できないのに)、B店のウェブサイト上に「Tetant Market(テタントマーケット)は当社の登録商標です」とすべて文字で記載してあるのは、だいぶん問題があるように思えます。

商標登録したロゴがあり、そのロゴのみが登録商標で、読み方は「テタントマーケットです」と伝えているのであれば残念ですが仕方ないのかもしれませんが、、、


当件が商標権侵害にあたる場合、
B店はどのような罰則を受けることになるのでしょうか? また、B店には当件についてどのように伝えるのが最も効率的でしょうか。

上記につきまして、ご回答いただけましたら幸いです。

質問者からの補足コメント

  • 報告①

    只今、知財ポータルの方に紹介いただいた知財関連の専門の先生との相談が終わりました。

    結果、
    相手方のWebサイト、当方のサイトと併せ、双方の商標の出願情報を見ていただいたところ、「Tetant Market(テタントマーケット)は当社の登録商標です」と記載するのは「虚偽表示の禁止」まではいかないが駄目との結論でした。危惧していた訴訟も、取得していないカタカナの名称まで商標に含めており、出願状況を見るに明らかにおかしいので、向うも反論の余地はないので訴訟まで発展しないだろうとのことでした。B店のサイト、おそらくその方面では素人の方が書いているのではないか、との指摘もありました。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/09/21 14:19
  • 報告②

    つきまして相手方のサイトが当店より「テタントマーケット」の検索語句で上位にくるようであれば、相手方にメールし、警告をしようと考えています(おそらくSEO上、ドメインエイジ上、当店を超えるのは無理だとおもわれますが)。

    一応の対抗策とし、
    当店の会社概要に、「テタントマーケット(R)」は当店の登録商標です。類似商標にはご注意下さい。との文言を大きく書き加え、更に、相手方よりはるか先に商標登録を済ませ、且、これからも長く存続することを伝えるため、商標番号、商標登録日、存続期間満了日も明記しました。

    明日の朝をもちまして当質問は閉め切る予定でいます。
    今回、いろいろなご助言を頂きましたこと、改めて深く御礼申し上げます。
    お陰様で、専門家との今回の相談、とてもスムーズに行うことができました!

    以上、結果をご報告いたします。

      補足日時:2021/09/21 14:29

A 回答 (4件)

NO3です。


一つ考えられることとして相手側が商標権を取得してないのに、商標権と称している場合、商標74条虚偽表示の禁止はあります。
ただし商標の類似判断は前半、特に最初の3文字とか、3音とかで類似の判断をします。後半が同じだから商標権侵害だとか言い出すと商標権の権能が大きくなりすぎ、商標の元々の目的である秩序ある商習慣を逆に乱すことになります。
相手側が最初に一文字を付け加えると、類似とならない可能性が高いです。
これまでのお礼を読むとかなり具体的になっていることが分かります。つまり相手側も商標権の登録ができているのでしょう。
この場合できることは1)登録異議申し立てがありますが申し立ての期限が決まってます。たぶん過ぎているのでしょう。2)商標登録の無効審判というものがありますが、これは特許庁が過誤で登録したことを争うものですから、争う相手は特許庁になります。
そのほか行政不服審査法による不服申し立てもありますがこれは割愛します。
こうなると完全にプロの世界です。
私の回答はここまでとします。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

> 特に最初の3文字とか、3音とかで類似の判断をします

前回の当方のお礼にて

> Tetant Market のロゴに i-Tetant Market というよう

と、当方は伝えておりましたが、正確には「Tetant Market-i」 となるように後ろに「i」を入れロゴを作成しています。現在の状況と全く同じにならぬよう配慮した点が、却って話をややこしくしてしまい申し訳ございませんでした。


商標74条虚偽表示の禁止、につきましての情報、ありがとうございます。

訴訟、
過去に相手方の完全な言いがかりで最高裁まで経験しなければいけなかったことがあり(一審からすべて完全勝訴です)、それに関わる莫大な時間と労力、また費用を思うと、どうしても避けたい気持ちが強くあります。

ですので、最終的には、google検索「テタントマーケット」でB店が当店を抜いて検索トップにくるようであれば、「虚偽表示の禁止」に抵触するのではないかと連絡しようかと考えています。嫌な未来しか見えませんが;w。。。


尚、先にお伝えしておりましたが、数日後に、知財ポータルが手配してくださった大手企業で知財業務に携わっておられる先生と1時間程度お話する機会を得ており、そこで、今回お教えいただきました様々な件を含め、相談しようと思います。特に「虚偽表示の禁止」に焦点を絞って。これは当方、そしてはじめに担当して下さった知財の方もある程度の自信をもっており、相手方に効くのではないかと考えています。

重ねてとなりますが、区分違い、著名商標という要素はあっても、当店が標準文字で「テタントマーケット」を十年以上先に商標取得しているのに、B店が「Tetant Market(テタントマーケット)は当社の登録商標です」とするのはどう考えても無理があるかと考えます。

当店:テタントマーケット(R)
B店:テタントマーケット(R)

,,,では、同じ文言の丸アールが乱立してしまいますので。


今回の問題につきまして、はじめはちんぷんかんぷんでしたが、おかげさまで頭がまとまってきましたので、数日後の相談が幾分かスムーズに運ぶと思います。

その相談を終えたのち、結果をご報告し、このスレッドを終了するように致します。

今回の件につきましての、詳細、丁寧なる数々のアドバイスに、こころより厚く御礼申し上げます。

お礼日時:2021/09/17 10:24

NO2です。

良く分からないのですが。例えば「アトミン」と「ATAMIN]は商標の世界では呼称類似となります。一方が登録されたら、もう一方は登録されません。
特許庁が間違えて登録してしまったら、中用権というものが発生します。
もう一つ気になるのが”商標の普通名称化”です。
一時期TVの料理番組で“味の素“を入れるとか言うと、味の素からクレームが付きました。商標の普通名称化を防ぐためです。それで今はうま味調味料という言葉で統一されています。エスカレーターも元々は商標だったものが普通名称化したものです。つぶしておかないと普通名称化する危険性もあるかもしれません。
なお、商標法などの本職は弁理士で、司法書士ができるものではないと思います。
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この回答へのお礼

なるほど、普通名称化という危険があるのですね。勉強になります。

呼称類似の件ですが、おそらく、B店は登録商標申請の際に *標準文字で申請しておらず* 、文字ではひっかからない Tetant Marketの *ロゴ* のみを商標申請し、称呼(参考情報)を「テタントマーケット」や「テタマ」などでたらめに数多く登録し、うまく呼称類似を避けたように見えます。

更には、Tetant Market のロゴに i-Tetant Market というように少し文字を加えており、まっすぐに「テタントマーケット」と読みにくく工夫しているようで、B店の商標公表を閲覧していると、専門家と相当相談を重ねて出願した形跡が、素人目にみても散見できます。

つまりは、参考にしかならない「参考情報」ばかりに「テタントマーケット」を織り込み、肝心の【登録商標】は、文字ではなく、ロゴとし、呼称類似をうまくかわして認可にこぎつけたのかな、と思えます。

ただ、B店が、B店のサイト内に、文字で「Tetant Market(テタントマーケット)は当社の登録商標です」と明記しているのがおかしく(=つまりは参考情報を商標登録としている)、知財ポータルの方も、「この書き方は問題になるでしょうね」と、仰られていました。

「テタントマーケット(R)は当社の登録商標です。」と記載できるのは、テタントマーケット」を標準文字で商標取得している当店のみのはずですので、それがB店のように標準文字で商標を取得していないのにそう記載できるのであれば、高い費用を払ってまで商標を維持している意味がないかと思われます。

> 商標法などの本職は弁理士で

なるほど、そうだったのですね。
ただ当社では、会社立ち上げや商標登録の際は、会社立ち上げパックのようなサービスで、すべておなじ司法書士に依頼しておりました。

他、お気づきの点がございましたら、引き続きご指摘頂けましたら幸いです。
この度もご回答いただき、誠にありがとうございました。

お礼日時:2021/09/15 10:46

NO1です。


商標36条の類似範囲内の話ですね。
相手に商標32条先使用権がなければ、商標37条①で他人が類似範囲の使用することによって出所混同のの虞があるとき差し止め請求権が認められています。但しこれは類似の判断になりますので個別具体的な判断を特許庁に求めることになるでしょう。
差し止め請求権を行使する場合は予防も請求できます(商標36条Ⅰ,Ⅱ)
また不法行為(故意、過失があり、違法性があり、損害が発生している民法709条。)である場合は損害賠償の請求もできますが、そこまでできるかどうかは分かりません。商標38条Ⅰ、Ⅱ、Ⅲでも損害額の推定はできますので、請求権はありますが、そこまでできるかは分かりません。
全てが個別具体的に判断しないといけないことですので、プロに任せてください。
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この回答へのお礼

周知の実績、という曖昧な範囲が含まれてくるのですね。。。

当店とB店では、テタントマーケット(仮称)の商標登録で10年ほどの取得差があります(当店が先、そもそもB店はテタントマーケットの文字で取得していない)。しかしB店はなぜか「テタントマーケット」の名称に拘っていて、その名称に固執しているようです。

また、B店はサイト上で商標のことなんか伝える必要ないのに、なぜか登録商標がありますと謳うような文言をページ内の所々に記載し、テタントマーケットという言葉使用にまつわる法的なことをサイト内に織り込んでいます。(ほんと、そのページを見ていただきたくうずうずするのですが)

きっとその名称を商標登録する際に、多方面と相談し、利用することに自信があるのでしょう(しかし、当店の会社名がずっとgoogleトップにくるので(ドメインエイジが古いので)、B店は当社を宣伝してくれているようにも感じるのですがw;)。

B店の会社概要をみると、B店は上場していて、有名な株主も多く、一方、当店は数名で営業している零細企業です。

> プロに任せてください。

当店にも、商標登録に携わっていただいた司法書士やら、知り合いの弁護士がいるのですが、金のかかる訴訟は極力避けたく、悩んでいます;。。。

この度もご回答を頂き、本当にありがとうございました。

お礼日時:2021/09/14 20:02

区分が違いますよね。

23や32が何かは調べてませんが、区分が違うもので、商標登録の侵害になるのは、著名商標に限られると思いますが。
三菱鉛筆と三菱重工は縁もゆかりもない会社ですけど、三菱でさえ問題になってないようです。よく言われるのが”エルメス”とか”シャネル”の名前でのラブホテルだとどうか?とかですが、エルメスがラブホを事業としてやるとは思えないが、著名商標として規制の対象になっていると思いますが。
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この回答へのお礼

この件で特許庁に連絡したところ、知財ポータルが窓口になるとのことで、そこで相談し、担当者に当該のサイトを見てもらうと、区分違い、著名商標についても詳しく教えていただきましたが、この場合はおそらく問題になってくるだろうとのことでした。

著名商標ではないテタントマーケットの名称を使うのは良いが、取得していない「Tetant Market(テタントマーケット)」にRマークと同等の「・・・は当社の登録商標です」と記載している点がおかしいとのこと。後日(一週間後)、知財ポータルが手配してくださる専門家の方にアドバイスをいただく予定となっています。それで、その相談日までにこの件についての知識を増やせればと思い、今回、投稿に至った次第です。

※区分は適当に割り当てたものです。業種は、仮にですが、当店がスポーツ用品を販売する物品販売で、B店がスポーツ関連のソフトウェアを開発する会社、と考えていただければ、今の状況とだいたい同じです。

ご回答、誠にありがとうございました。

お礼日時:2021/09/14 16:51

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