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車の車検満了日が10月30日で9月18日に車検に出そうと思ってるのですが、次回の車検満了日が短縮されることってありませんよね?
なんか、満了日の一か月前に出したらお得だと聞いたのですが、やっぱりちょっと早すぎますかね?

A 回答 (11件中1~10件)

一か月前からしかだめですね

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一般的には、車の車検満了日の1月前以降でないと、次回車検満了日が短縮されて損です。


10月1日以降がよろしいかと思います。
車検場でもそのように説明すると思います。
例外はありますが。
指定自動車整備事業者の場合「保安基準適合標章」を発行しますが有効期限が15日あるので、1ヶ月前になってから手続きすれば、短縮されません。
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指定工場なら行けますね。

大丈夫ですよ、指定工場ならば。
よって
1番さん間違いです。
2番さん概ね正しいです。
3番さん自賠の話が完全に間違ってます。
5番さんは論外。
4番さん勘違い有り。
6番さんホンの少し間違い有ります。
7番さん少し間違い有ります。
8番さんも論外。
です。
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短縮されます。


10月になってから受けましょう。

指定工場の話はメンドーなので忘れましょうw
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認証工場やご自身で運輸支局に持ち込む場合は、満了日までが一ヶ月前までなら、満了日は変わりません。


それよりも早く出せば、満了日が変わります。
9月18日に出せば、2023年9月17日までになるね。

指定工場(民間車検とよばれる場合あり)に出せば、最大45日前までに出せば、満了日が変わりません。それよりも早く出せば満了日が変わることになりますね。
ただし、店によっては変わる場合もありますので。

運輸支局に持ち込む場合だと、満了日が変わりますね。
指定工場だと、ギリギリ変わらない可能性はある。店によっては変わる場合もあるので、詳しくは店と相談してください。

満了日の一ヶ月前に出したらよりも、”満了日の一ヶ月以上前に予約”すればってパターンの方が多いですよ。
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車検満了日が10月30日の車の場合、9月30日以降(←9月30日を含む)に継続車検を受けると次回の車検満了日も同じ日付(乗用車の場合は令和5年10月30日)になりますが、それよりも前の日に継続車検を受けた場合は次の車検有効期間はその日から2年間になります。



例えば車検満了日が10月30日の車を9月18日に継続車検を受けた場合(≒9月18日に運輸支局または軽自動車検査協会で継続検査申請を行った場合)は、次の車検満了日は乗用車の場合で「令和5年9月17日まで」になります。
※この場合は前回(乗用車の場合は2年前)の車検時に納めた自動車重量税の未経過期間相当額の返い戻しはなく、今回の車検時には丸2年分の自動車重量税の納付が必要になりますのでその分が損となります。
※自賠責保険については1か月単位で契約することができますので、次回の車検満了日に対して必要な月数だけ契約してください。

指定工場(←いわゆる民間車検場)で保安基準適合標章(←車検証と検査標章の代わりになる検査標章の代わりにフロントガラスに貼る紙。通称「適合標章」や「適合証」など)の発行を行うことができる場合はちょっとした裏技が使えて、9月18日に指定工場内の検査ラインで検査を通してからすぐに継続申請に行かないで適合標章を発行(←有効期間は15日間)してもらってしばらくの間はそれ(適合標章)をフロントガラスに貼りつけて乗って、指定工場の人に9月30日を過ぎてから(適合標章の有効期間内に)運輸支局または軽自動車検査協会に継続検査申請に行ってもらうようにすれば次回の車検満了日も今と同じ「10月30日まで」になります。
※この方法を使う場合、9月30日を過ぎてから継続検査申請に行ってもらった後に、もう一度車屋さんに行って新しい車検証を受け取って検査標章を貼ってもらったり、書類一式を郵送してもらってご自身で検査標章の貼り付けたりしないといけないのでちょっと面倒です。
※適合標章を貼り忘れていたり適合標章の有効期限が過ぎた状態でうっかり公道を走行してしまったときに警察の取り締まりにあうと数十万円単位の罰金になったり、万が一車屋さんが継続検査申請に行くのを忘れていて適合標章の有効期限が過ぎていると最悪は数十万円単位の罰金に加えて一発免停レベルの違反になる可能性がありますのでご注意ください。

また、
>満了日の一か月前に出したらお得だと聞いたのですが、
とありますが、一部の民間車検場などでは車検満了日の数か月間に予約をしておくと車検費用が数千円程度割引になったり、車検時に無料でエンジンオイル交換やボディコーティングなどをしてもらえたりするサービスがあるようなので、そういった早期予約サービスの事ではないでしょうか。

もしくは、令和3年10月1日に車検時の法定手数料が変更になり、令和3年10月1日以降に車検を受ける場合は新たに「技術情報管理手数料」が追加されるためこれまでより車検時の法定手数料が400円高くなりますが9月中に車検を受ければこの400円の支払いは不要なので、この事を言われているのかもしれません。
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いわゆる、更新という扱いです。


この場合は現在の期限切れの翌日からの2年?ということになります。
だからと言って1年前に行っても、期限切れまで1年使いますね、どんな変化があるかわかりません。
だから、あまり早くから更新検査・・は無意味なので1ケ月前から・・という扱いになっています。
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車検満了日~1か月前の間に車検をすれば、車検満了日の「月日」は同じになります。




質問の様に、車検満了日の1か月以上も前に、車検をすれば、車検満了日の「月日」は前のほうに変わってしまいます。


もし、車検満了日の1か月以上も前に車検をして、車検満了日の「月日」を変えたくなければ、車検の「指定工場」の業者に車検書類の提出日を、車検満了日~1か月前の間に提出依頼が出来ます。(車検書類の提出までは、旧の車検期間が有効)

下記のサイトの中ほどの「オススメ時期2:45日前」を参照。
https://car.rakuten.co.jp/magazine/articles/2019 …
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基本的には、45日前から受けられる。

しかし、自賠責の兼ね合いがあり、一ヶ月前の車検を推奨しています。まぁ、車検も法定点検もいつやっても良いのですが、自賠責が残った状態で車検を行なうと、損をしますね。だってあと一ヶ月は自賠責のお金が残っているのですから。
んで、ディーラーでは、車検2ヶ月前に予約が可能です。代車が必要な場合にココが大切ですし、ちゃんと交換部品が揃っていないと時間を頂く事になります。ですので、通常、一泊二日の作業ですが、過走行や古い車の場合は特に時間がかかりますので代車を何日使うかと言うのを事前に確認し用意しますので早めの予約は必要ですね。
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通常は一月前から・・・・



もっと前に車検を行っても構いませんが・・・・
次回の車検満了日はそれまで期日から実際に車検を行った日の二年後になり
微妙に勿体ないですね

但し、貴方の予定だと45日以内なので、次回も同じ10/30にする事も可能
車検を行う業者さんと相談してください
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