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突然ですがお金がなくなりました。

子供がまだ小さくて夜も何度も起きます。
昨日(今日)の夜中、久々にネットで買い物をしようと思い財布の中身を確認したら2万9千円ありました。
ワクワクしながら寝ました。
そして、つい先ほど子供が財布からお金とカードを出して遊んでいて、お札を出して遊んでいたら
ん?と思い、確認したら4千円しかありませんでした。
綺麗に2万5千円抜かれていました。

お金の管理は旦那で私はお小遣いをもらい貯めています。
先日家賃と子供の誕生日に購入した2万円の支払い用紙が家にきていました。

旦那に借りたなら正直にと言うと
は?俺なわけないといい、
じゃあ警察にと言うと
行けや、その代わり俺じゃなかった時覚えとけよ
って怒鳴られました。
ですがこの短時間、1日経っていない状態で
なくなるなんてびっくりです。
戸締りもしていました。
旦那しか朝仕事で出入りしてなくて私は寝ていました。

俺じゃなかった時覚えておけ
警察に言えやって言うってことは
旦那じゃないんですかね?

A 回答 (10件)

男は選ばにゃあかんよ。



セックスは控えめにね。
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ご主人の可能性が高いとは思いますが、今回は様子を見られてはいかがでしょう。



ちなみに、刑法では窃盗罪に関し、配偶者などの親族間における罪について、免除することとしております。(刑法第244条第1項)
すなわち、ご主人が窃盗罪で逮捕されることはないでしょう。

なので、おそらく、警察に連絡しても、あなた様から一応話は聞いてくれるものの、ご主人に口頭で注意して帰ってしまうものと思われます。


【参考】
※インターネットの法令検索システムによる一部抜粋。
●刑 法
(明治四十年法律第四十五号)

(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(親族間の犯罪に関する特例)
第二百四十四条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
(以下、略)
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旦那ですよ…


本当に旦那じゃないなら、「えっ怖……」って反応になりませんか?だって誰か潜んでるとか、あなたがなんらかの記憶障害になってるとか、そういうことしか考えられないじゃないですか…

短時間でも泥棒は入るし(というか、泥棒って本当に5分とかで“仕事“を済ますそうです)、在宅しててもそれは同じです。
そう言った例が多いということをあげて、やはり怖いので警察にという方向で話してみては。
まぁ、キレる時点で盗んでようが盗んでいまいがサイッテーの旦那さんですけどね……
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旦那だよ。

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子供がイタズラしたんなら、4000円残すって事はしないで、全部引き抜いて遊ぶはず。


泥棒が入った様子が無いなら、犯人は旦那しかいない。
寄って警察に来てもらうのが正解。
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窃盗なら警察へ。

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何をどうしてもそのお金が戻る事は無いので忘れましょう

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子供が遊んで


何処かにお金が、かくしてあるか、
旦那さんが とったかの
どちらかですよね。
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旦那さんが犯人でなかったら、物騒だから警察に来てもらった方がいいと言うと思いますよ。


警察を呼ぶことを嫌がるなら、自白したも同然では?
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>警察に言えやって言うってことは



極潰しの旦那が犯人ですね。
バカが開き直った自白ですよ…
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