
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
道路交通法 第2条
・車両: 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう
・軽車両: 自転車、荷車その他•••をいう。
道路交通法 第22条
車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令
で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
道路交通法施行令 第11条(最高速度)
法第22条第1項の政令で定める最高速度のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては60キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては30キロメートル毎時とする。
道交法では自動車と原付の「最高速度」を決めているのであって、自転車の「制限速度」がないのではありません。
道交法第22条の適用により標識の速度の制限を受けます。
しかもこれは車道を走る場合で、歩道を走る場合は当然歩行者優先、歩行者に対し徐行です。
No.9
- 回答日時:
自転車は、軽車両。
軽車両は、歩道走行不可です。
でも、走行可の条件が色々あります。
その中に、徐行があります。
曖昧な表現です。一応、徐行は、すぐに止まれる速度です。
自転車は制動距離が短いから30km/iでもすぐに止まれるかもみたいなこと書いてる人いますが、30km/hでフルブレーキかけたら死にますよ本当に。ママチャリは、そこまでブレーキきかないから死ぬことはないかな。
歩道でスピード違反で捕まることは無いでしょう。
注意はされるだろうけど。
歩行者と接触したら、一方的に自転車が悪くなります。
どんな状況でもです。それが、徐行なのです。
No.5
- 回答日時:
ありません。
最高速度が定められているのは自動車、原動機付自転車、路面電車のみです。(道路交通法施行令第11条)
指定速度(道路標識による制限)なら補助標識で車両、軽車両、自転車の様な表示があればその速度ですが実際には存在しないと思います。
No.3
- 回答日時:
すみません、離合ってなんですか?
とりあえず、そもそも自転車で歩道を走るのが間違いです
自転車はあくまで車両なので車道走ってください
なにか理由が有れば歩行者優先=すぐ止まれる速度で「通行」しても「構わない」のであって、「走って」良い規定はありません
その車道を走行する場合、自転車に対する制限速度はありません
道路に対する制限速度に従う=クルマと同じって事になります(原付は30キロまで。コレが無いと言うこと)
ありがとうございます。
離合とはすれ違うことです。
広島では、車道を走るようになっているところは、私は一箇所しか知りません。
速度計もつけてないでしょうから、スピード出し過ぎなんて思われないのでしょうね。
No.2
- 回答日時:
自転車通行指定の無い歩道では徐行する事になっています。
具体的な数字での制限は無いです。
徐行はいつでも停止できる速度ですが、自転車は制動距離短いので30km/hくらい出してても徐行だって強弁は出来るかも。
質問のケースも、結果的にぶつからなかったから安全な速度と方法だったって事になっちゃうでしょうし。
道路交通法
| (普通自転車の歩道通行)
| 第六十三条の四
| 普通自転車は、次に掲げるときは、~歩道を通行することができる。~
| 一 道路標識等により~
| 二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児~
| 三 ~車道又は交通の状況に照らして~安全を確保するため~やむを得ないと認められるとき。
| 2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分~を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
ありがとうございます。
左によればぶつかりそうだったから、右に寄ったのですが、自分が常に正しいという人にはうんざりです。
相手の方はスポーツサイクルだったのですが、黙って行けばいいのに自分が飛ばすのが正しいと思っているのでしょう。
仕事へ行くときにむしゃくしゃするので、思わず聞いてしまいました。
少しスッキリしました。
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