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宅急便・宅配便・郵便などで受け取りを拒否された荷物は発送元に返されると聞きましたが、発送元でも戻って来た荷物の受け取りを拒否した場合その荷物はどうなるのでしょうか?もし発送元には拒否する権限がないとしても、留守を装うなどして受け取りができない状況を作り出せば業者は持ち帰るしかありませんよね?このような荷物はどうなるのでしょうか?

A 回答 (2件)

郵便局では、


「受取人拒否、差出人受取拒否(還付拒否)」の場合は、配達することも、お返しすることもできない郵便物(事故郵便物)として取り扱います。
一定期間、そのままの状態で保管した後、郵便物を開きます。
物品等は売却し、売却にかかる手数料、保管にかかる手数料を差し引いた金額を1年間郵便局で保管します。
受取人の請求があれば、その金額をお返しします。
そのまま請求がなければ、郵政公社に帰属されます。

次に、「受取人拒否、差出人還付時不在」の場合は、差出人様からの連絡を待ち、再配達あるいは郵便局でお受け取りになられるのを待ちます。
基本的には、上記のような売却等は行わず、保管期間最終日に再配達を行います。
それでもお受け取りになられない場合は、一定期間保管後、配達することも、お返しすることもできない郵便物(事故郵便物)として前出同様の取扱いとなります。
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営業所に持ち帰り、一定期間、差出人からの再配達の依頼を待ちます。


それが過ぎたら、廃棄処分するか、よほど廃棄コストがかかるようだと、差出人に費用を請求することになるでしょう。
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