家・車以外で、人生で一番奮発した買い物

動物愛護法とかありますが、名称に違和感があります。実際守ってるのって哺乳類と鳥類だけだから「哺乳類鳥類愛護法」に変えるのが普通だと思います。
昆虫も動物なのに全然守っていないのでおかしいです。哺乳類鳥類は車での宅配はNO!でも、昆虫魚類両生類はOK ってどう言うこと? こいつらは守っていないのはどう言うこと?と、なるのでややこしいので名称を今すぐ変えることをお願いします岸田総理大臣さん。皆さんの意見をお願いします。

A 回答 (3件)

哺乳類鳥類に限られているのは第1種動物取扱業に関する条項だけですね。


特定外来生物の扱いなどでは魚類、昆虫類、節足動物なども含まれていますね。

法文くらい読んでから発言すべきですね。
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「動物愛護法」という名称自体が、略称です。

本物は長くて実用的ではありません。殆んどの法律名がそうです。名称にこだわってしまっては本質を見失います。
本質は、「哺乳類鳥類は車での宅配はNO!でも、昆虫魚類両生類はOK ってどう言うこと? こいつらは守っていないのはどう言うこと?」ですよね。
そういう議論に絞った方がよいと思います。
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爬虫類は、宅配OKなのでしょうか。

爬虫類も守るなら「哺乳類鳥類爬虫類愛護法」にしないといけませんね。
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