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遺産が3億円ほどありますが、子供が大嫌いで子供には残したくありません。そして、子供には自分の葬儀に立ち会ってもらいたくもありません。
一方、自分は動物が大好きですので、遺産は動物愛護団体とかの動物保護団体等に寄贈したいと思っております。この場合、このような保護団体の方に、自分の葬儀をお願いしたりできるものでしょうか。また、お墓は、可哀そうにも殺処分された動物と同じ墓に入りたいです。これも可能なのでしょうか。
とにかく、大嫌いな子供にはびた一文残しません。

A 回答 (10件)

この場合、このような保護団体の方に、


自分の葬儀をお願いしたりできるものでしょうか。
 ↑
多額の寄付をするからと、
個別に契約出来れば可能ですが
普通はやらないですね。

そういうのは、信託銀行とか
生前契約をやっている団体がありますので
そこと契約するようになります。

りすシステムなんてのが有名です。
http://www.seizenkeiyaku.org/



お墓は、可哀そうにも殺処分された動物と同じ墓に入りたいです。
これも可能なのでしょうか。
 ↑
それはお墓の管理者と相談しましょう。


墓埋法には人間のお墓にペットなどの動物の遺骨を埋葬しては
いけないという記載はありません。
また、昭和52年に環境省は動物霊園事業で取り扱われる
ペットなどの動物の死体は廃棄物に該当しないと定義しています。
このため法律上では人とペットが共葬できる
お墓に対応している寺院や霊園であれば可能です。




大嫌いな子供にはびた一文残しません。
 ↑
子には遺留分がありますので
排除などの適用がないと、法的には
難しいです。
法的以外の方法でやるしかありません。

☆ 
相続人の廃除とは、虐待や重大な侮辱を受けた人が、
家庭裁判所へ請求することにより相続人の資格を
奪うことをいいます。

被相続人に暴力を振るっていたり、それに等しい侮辱をしていたり、
また推定相続人の非行が顕著な場合に認められますが、
軽度の場合は廃除は認められにくいのが家庭裁判所の実態のようです。


民法第892条(推定相続人の廃除)
遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、
若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、
又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、
被相続人は、その推定相続人の廃除を
家庭裁判所に請求することができる。
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赤十字にぜひ


なにも赤十字と関係はないんですが
私自身も亡くなった後、ただ市町村に吸い上げられるのでは意味がないなぁ。と思い
たまたま赤十字に遺産を寄付するというパンフレットを見つけました
https://www.jrc.or.jp/contribute/isan/
このコロナ禍、現場で働いているかたに少しでも(私なんてみみずの涙ぐらいしかないと思いますが)と思って何十年先かわかりませんが
頭の片隅においてあります

まずは弁護士さんなどに相談されたほうがいいと思います
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団体に寄付をして、


一人で野垂れ死にして下さいッ!
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死ぬ前にすべて現金化して、生きているうちに寄付した方がよいのでは?


死んでから寄付なんて法廷相続人がいるのなら揉めるし、お金にするのにどんだけ大変か…

死ぬ前に老後の資金だけ残して寄付するなりなんなりして使い尽くす。
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この回答へのお礼

何歳で死ぬか分からないし、子供が面倒を見てくれるはずもないので、寄付は怖いかな。

お礼日時:2021/10/15 22:38

あなたと何の関係も無い保護団体に葬儀の依頼は不可能ですよ


やるなら遺言書いて、遺言執行者に依頼です
遺留分って言葉はご存知か?
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遺産を3億も持ってる人が、ここで書き込むかね。



よって釣り確定。
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そもそも殺処分された動物は墓には入らないけど・・・

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多分法定相続人の権利がありますのでビタ一文渡さないのは無理ですが、相続については弁護士を絡ませるべきです。

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薄情な親っすね

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ここは素人しかおりません。


弁護士にご相談下さい。
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