準・究極の選択

刑事事件の立件する、
ということはすでに被疑者が特定できている場合でしょうか。

A 回答 (2件)

「立件」と言う法律用語は無いので、マスコミが勝手に言ってるだけです。


・捜査に着手しても、立件
・警察が検察に送致した場合も、立件
・逮捕した場合、立件

色々に使ってます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

捜査に着手は被疑者が特定前でしょうか。

お礼日時:2021/10/16 20:15

公訴する用意ができたということですから特定していなければ変ですよね。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報