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社会保険で別居の親を扶養する場合
仕送りの証明が必要ですが、
両親を扶養する場合は
仕送りもそれぞれ父・母に別にしなければいけないのでしょうか。
それぞれとなると仕送り額も大きくなるので・・・
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 私は両親とは別居しています。
    (父母は一緒にすんでいます。)
    別居の場合、親の収入(年金)より多く仕送りしなくてはいけないようです。
    母10万、父10万とそれぞれ仕送りしなくてはないでしょうか。
    それとも父だけに10万の仕送りでいいのでしょうか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/11/02 13:51

A 回答 (4件)

>仕送りもそれぞれ父・母に別に


>しなければいけないのでしょうか。
必要ありません。
その代わり、父母が同居している証明
(住民票等)が必要な健保もあります。
同じ住所に住んでいることで、
生計を一にしており、
それぞれの収入が証明されれば、
それでよいのです。

仕送り額は、収入額より多いことが
条件になります。

例えば、
お父さんの年金85万(月7万)
お母さんの年金60万(月5万)
なら、仕送りが13万ぐらいある
というのが、条件になります。

但し、被扶養者が低所得の場合、
仕送り額の条件を満たさなくても
よい場合があります。

いかがでしょう?
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令和3年1月1日から仕送りの規定が変わっています。



扶養として認める条件
・仕送り(援助)するという誓約書
・毎月の送金5万以上
・被扶養者の所得合計以上の金額

両親の収入の合計が20万だとするなら、毎月20万以上を仕送りする必要があります。

振込みはどちらかの口座に一括して送金してもかまいません。


仕送りも記録に残る銀行振込みにするべきだと思います。
また、今月は苦しいからとか単に忘れたとかで翌月に纏めて振込むなどしても、仕送りの無い月は認定が取り消されるのでご注意を…
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お父さん、おかあさん、それぞれで扶養認定をしますから、それぞれに仕送りは必要です。

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両親が同居しているのであれば、父・母に別にする必要はないです。


振込の記録のある預金通帳の写しなどでいいです。
金額も1万円程度でもいいです。
両親が完全に無収入でないなら、生活全額を補助する必要はありません。
通帳でなくても、ノートなどに1月から12月までの仕送り金額と受領印でも大丈夫です。学校の遠足積立金やお稽古の月謝袋みたいなものです。
わたしは、ノートを作っておきました。
この回答への補足あり
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