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刑事訴訟の弁護人の可、不可がわかりません。
一度、解いてみたのですが、理解ができませんでした。
(1)身体を拘束されている被疑者については、弁護人依頼権が憲法上保障されている。
(2)身体を拘束されている被疑者は、弁護人以外の第三者(親族等)と面会できない。
(3)捜査機関は、被疑者を現に取調べ中である場合、常に接見指定権を行使することができる。
(4)判例によれば、弁護人との初回接見について、捜査機関は接見指定をすることができない。

A 回答 (1件)

(1)身体を拘束されている被疑者については、


弁護人依頼権が憲法上保障されている。
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憲法34条
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に
依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。
又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、
その理由は、直ちに本人及びその弁護人の
出席する公開の法廷で示されなければならない。



(2)身体を拘束されている被疑者は、
弁護人以外の第三者(親族等)と面会できない。
 ↑
×
刑訴法80条
第80条
勾留されている被告人は、第39条第1項に規定する者以外の者と、
法令の範囲内で、接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。勾引状により刑事施設に留置されている被告人も、同様である。



(3)捜査機関は、被疑者を現に取調べ中である場合、
常に接見指定権を行使することができる。
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×
常に、という部分が間違いです。

判例は,「捜査のために必要があるとき」とは,「接見等を認めると取調べの中断等により捜査に顕著な支障が生ずる場合」に限られるとして,具体的には,「弁護人等から接見等の申出を受けた時に,捜査機関が現に被疑者を取調べ中である場合や実況見分,検証等に立ち会わせている場合,また,間近い時に右取調べ等をする確実な予定があって,弁護人等の申出に沿った接見等を認めたのでは,右取調べ等が予定どおり開始できなくなるおそれがある場合などは,原則として・・・取調べの中断等により捜査に顕著な支障が生ずる場合に当たると解すべきである。」としています(最大判平成11・3・24)。


(4)判例によれば、弁護人との初回接見について、
捜査機関は接見指定をすることができない。
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