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 一審の口頭弁論の第1回期日においては、陳述擬制が認められるため、たいてい被告の代理人は欠席していることが多いと思います。一審で原告が敗訴した控訴審の場合も、同様に第1回の弁論期日での陳述擬制が認められ、被告代理人が欠席することが可能でしょうか。それとも控訴審の場合は、一審の場合と異なるのでしょうか。

A 回答 (1件)

 認められます。



 ただし,実際上,欠席しても弁論が続行されるのは,被控訴代理人(被告代理人ではありません。)が欠席した場合であって,控訴代理人が連絡もなく欠席すると,休止という扱いにされて,1か月経つと,控訴取下げとみなされることになります。

 それと,控訴審は,1回で終結することが多くあります。ですから,被控訴代理人が欠席して,次回期日を指定してくれるだろうと思っていても,そのまま弁論が終結されて,判決になることもあります。
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この回答へのお礼

早速、明快なご回答をいただき、本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/08/31 23:06

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