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No.4
- 回答日時:
現行法では,離婚直後の姓は「小室」とせざるを得ないものと思います。
天皇家には,日本の一般国民が登録される戸籍がありませんので,氏(姓)がありません。一般国民に認められている「元の戸籍に復籍する(その結果として元の氏に戻る)」ことができません。
皇家を離脱しているので一般国民と同じ扱いです。日本国民として戸籍はなくてはならないので新たな戸籍を作らなければならないのですが,そこで選択できる氏は「小室」しかありません。
「小室眞子」を筆頭者とした新戸籍を編製することになると思います。
ただ,特殊な事例ですから,家庭裁判所に氏の変更の申し出をすることで,小室以外の姓を称することが認められるかもしれません。ただその場合でも,自由に選べるわけではなく,皇族にふさわしいであろう由緒ある氏を選択することになるのではないかと思います。
今生天皇が先代天皇から皇位を承継したときのように,新法を立法する可能性もあるかと思いましたが,でも眞子さんは,今や日本の一国民にすぎません。特殊な存在である皇家のためならまだしも,一国民のために立法をするなんてことはありえないので,新法の立法はないものと考えます。
No.3
- 回答日時:
眞子氏には、一般国民の言うところの旧姓はありません。
(戸籍がなかった,と言うことです。)従いまして、離婚すれば「小室」になります。その後に改姓を希望するなら裁判所に申し立てすることになります。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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