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例えばの話です。※実際には見た事ありません。

キャラクター撮影会で家族連れの幼児がキャラクターと2ショット及び自撮りで撮影している成人男性の顔面に向かって硬いボールを投げつけて彼を怪我させたとします。
こういう場合は誰も罰せられる事なく終わるものでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 具体的に言いますと…1.幼児が勝手に実行したケース、2.親が幼児に「あいつの顔にボールを当てろ」と命令したケースです。

    世間的に見れば家族連れが英雄扱いされたり、「家族連れを不快にさせて尚且つ作品の価値を下げたのだからやられるのは自業自得」という声が多くなるかもしれません。

      補足日時:2021/12/23 19:00

A 回答 (4件)

1.幼児が勝手に実行したケース、


   ↑
幼児ですから、刑事責任はありません。
幼児の監督が十分でなかった
というような場合は、親が過失傷害の
刑責を負う場合があります。

普段から、そういう癖がある幼児
だったのに、というような場合ですね。




2.親が幼児に「あいつの顔にボールを当てろ」
  ↑
この場合は、幼児を道具として
傷害の結果を発生させた、という
ことで、親に傷害罪が成立します。

これを「間接正犯」といいます。
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怪我の程度によりますね。

軽くれば、罰せられなく「気を付けてね」と言って離れるでしょう。

重症の場合、警察に被害届を出せば両親、子供とも罰せられます。
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子供の年齢にもよりますが、未成年の場合は基本的には親が見舞金、慰謝料を払って示談になるだけです。



子供が悪意を持って他人を傷つけた場合は、傷害罪に準ずる扱いとして考えられますが、この場合は未成年であっても14歳未満かそれ以上かで扱いが異なります。

法律的には14歳未満を刑事罰を問うことはできないので少年法の管轄で保護されたのち、指導や児童養護施設等で親元を離れて教育を課される可能性があります。殺人等重大な結果をもたらした場合は家庭裁判所にで調査されたのち、場合によっては少年院に行く場合もありますが、いずれの場合であっても刑罰ではありません。14歳以上の未成年の場合は、警察に逮捕されることもありますし、傷害罪相当であれば家庭裁判所で保護観察、少年院送致などの判決が降ります。20歳に近い未成年の重大事件では、刑事裁判に該当する場合もあります。
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刑事罰はないでしょうが民事では違います。

故に損害賠償は親に行くでしょう。家族連れが英雄視されるという認識も私にはわかりません。皆無だと思います。
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