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「憲法が衆議院の解散を予定していることは明らかだが、その主体については明記されていない。そこで、国会の地位を考えれば、その第一院の解散は院自体に留保されている」という見解について皆様はどう思われますか?
個人的な意見でも何でも構いません…!

A 回答 (3件)

憲法が予定という意味の表現が変に思いませんか。

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補足します。



権力分立原理により、国会と
内閣を分離。

権力均衡原理により、国会に
不信任、衆議院に解散権を
与えた。

国民主権、民主制原理により、
国会、内閣より上位に位置している
国民に、どちらが妥当か
判断してもらうのが、解散制度。

こう考えるなら、内閣に、と
するのが妥当です。
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そういう説もありますが、


議院の多数派により少数派の議員の
地位を失わせることを可能とするためには
法律上明文の根拠が必要であるとして
否定的な見解が多いです。


憲法解釈は

1,国民主権、民主制と
2,権力分立、自由主義

この二つから考えます。


そうなると、やはり通説通り、内閣に
ある、と考えるのが妥当です。

つまり、国会と内閣の意見が衝突した
とき、より高次の存在である、国民の
判断を問う制度だ、と考えるべきでしょう。
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