
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
4号の規定ぶりから、
指定暴力団の構成員の場合、
「被疑者がその構成員である団体の性格その他の事情に照らし」
被疑者の供述が明らかにされることで、暴力団が、被疑者や被疑者に危害を加える恐れがあり、そのために、
「記録をしたならば被疑者が十分な供述をすることができない」
と認められるから、です。
要は、暴力団員が警察検察にべらべらしゃべり、記録されると、暴力団からヒットマンが差し向けられたりするので、録音録画しなくてよいというもの。
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