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刑訴法301条の2 4項3号ですが、暴力団構成員の場合は、なぜ記録媒体に記録する必要がないのですか?

A 回答 (2件)

難解ですね。


わたくしには、正直よくわかりません。

刑訴法の法令解釈については、管轄省庁である【法務省】にご照会された方がよろしいかと存じます。
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4号の規定ぶりから、


指定暴力団の構成員の場合、
「被疑者がその構成員である団体の性格その他の事情に照らし」
被疑者の供述が明らかにされることで、暴力団が、被疑者や被疑者に危害を加える恐れがあり、そのために、
「記録をしたならば被疑者が十分な供述をすることができない」
と認められるから、です。

要は、暴力団員が警察検察にべらべらしゃべり、記録されると、暴力団からヒットマンが差し向けられたりするので、録音録画しなくてよいというもの。
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この回答へのお礼

なるほど。そっちですか?

お礼日時:2021/12/28 12:24

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