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スナックやラウンドを経営する前に、経営許可と他に何を許可を取ってますか?

A 回答 (2件)

調理師免許の取得。


それ以外に保健所と消防署の許可が必要です。
店舗が狭く、給湯器を密室の厨房内に設置せざるを得ない場合は、その扱いが面白い。
衛生上の観点から給湯器が無いと保健所の営業許可が取れませんが、消防の観点からは給湯器の使用が危険と見做されて消防署の営業許可が取れない。

ゆえに保健所の検査時は、給湯器を使える状態にしておき、消防署の検査時は栓をして給湯器が使えない状態にして、給湯器はあるけれど使ってませんと申告することになる。
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スナックやるなら、保健所に、許可を。



ラウンジ、バー、接待するなら、公安委員会に許可を


融資は、銀行へ、店舗は不動産、
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