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もし盗撮された場合、盗撮された瞬間に捕まえて警察に突き出すのは可能なのでしょうか?

また、盗撮された本人ではなく身内の誰かが親告みたいなのをするのは可能でしょうか?

A 回答 (8件)

もし盗撮された場合、盗撮された瞬間に捕まえて


警察に突き出すのは可能なのでしょうか?
 ↑
盗撮の総てが犯罪になる訳では
ありません。
犯罪にならない盗撮もあります。
犯罪にならない盗撮を捕まえることは
出来ません。
やれば、暴行、逮捕罪などが成立します。

犯罪になる盗撮なら、現行犯逮捕
ということで
私人逮捕も許されます。



また、盗撮された本人ではなく身内の誰かが
親告みたいなのをするのは可能でしょうか?
 ↑
身内じゃなくても、可能です。
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>盗撮は現行犯が一番いいということでしょうか?



というか…盗撮で捕まるのは9割9分9厘現行犯かと…

申告制でも確固たる証拠さえあれば捕まえられます
けれど 家探しは難しいので証拠を集めるのに苦労します(盗撮者の身内ならなんとかなるかも?)

但し 法律上罪にはなりますが
本人が望まなければ(証拠として写真や動画を見られるため)示談金のみ又は
「無かったこと」に出来ますね それは被害者次第
その場合盗撮してる本人には罪に対する(まともな)罰が発生しないこともあります(可能性の問題で)
詳しくは
https://haruta-lo.com/column/tosatsu-9/
ホイ
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この回答へのお礼

わざわざありがとうございます!
知識不足なため勉強しようと思います

お礼日時:2022/01/01 11:46

現行犯逮捕は、私人でも誰でも可能。

ただし速やかに警察に引き渡す必要があるとされている。
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代理人が親告する場合は証拠を押さえての告発、或いは現行犯での私人逮捕にすればよろしいかと存じますわ。


只、刑事告発はめったやたらには出来ないので、加害者と被害者が明確に確認出来る証拠がないと駄目ですわ。
※不備があると名誉棄損等の人権侵害で逆告訴される可能性がある
 からですわ。冤罪防止の点でも重要な事ですわ。
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前者は可能ですわ。

確固たる証拠さえ押さえれば、詩人逮捕も可能ですわ。
後者は駄目ですわ。あくまでも被害者本人の親告が必要ですわ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
もし、身内の方が認知症の場合や障害を持っていたりなどという場合でも後者は不可能なのでしょうか?

お礼日時:2022/01/01 10:58

どっちも可能だねぇ


電車での盗撮とかは盗撮してる瞬間を捕まえますし

証拠さえあれば突き出すことも普通にありますよ

じゃないと盗撮だけじゃ中々捕まえられません
家に閉じこもって見るだけでしょうしねぇ…
盗撮程度の事件で人物特定して家の中を捜査するのは難しいですよ?
捜査令状必要ですし 撮ったという証拠を抑えなければなりません
なら盗撮してる瞬間を狙ったほうが簡単です
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この回答へのお礼

盗撮は現行犯が一番いいということでしょうか?

お礼日時:2022/01/01 10:58

なぜ?不可能と思うのですか?


盗撮とわかった時点で犯罪ですよ。
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>もし盗撮された場合、盗撮された瞬間に捕まえて警察に突き出すのは可能なのでしょうか?



原則現行犯逮捕なので私人逮捕可能です。

>また、盗撮された本人ではなく身内の誰かが親告みたいなのをするのは可能でしょうか?

不可能です。
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