いちばん失敗した人決定戦

商号の登記はなぜ、義務ではないのですか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    会社の登記は義務ですが相手がよくわからなければ取引しなければいいわけで、仮に会社の登記が任意だとしても登記すると思いますが、会社の登記が義務とくらべて、個人の商人の登記は義務ではない、商号登記しても第三者保護目的にならない理由はなんですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/01/03 16:14

A 回答 (3件)

>商号登記しても第三者保護目的にならない理由はなんですか?



理由は、商法14条(会社法908条)の効果がないから。
登記による第三者保護効は、商法14条1項前段及び14条2項(会社法908条1項前段及び2項)にあるが、会社でない商人には商号登記義務が設けられていないことによって、第三者保護効を設けないことが法の規律内容である。
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会社は法人だから、法人基本情報開示の仕組みが求められ、会社の登記にはそういう意味がある。


が、個人商人は自然人だから、氏名その他の名称(商号であれ、雅号であれ、ペンネームであれ)開示義務を負わせる私法上の根拠なし。
よって、商号登記簿にされる商号登記の機能は、no.1回答に記した通り、商号使用する者への、権利の強化機能のみである。
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商号登記は、登記する商人の利益保護を目的にする制度です。


商号権には商号使用権と商号専用権があり、
商号登記により商号専用権が強化されます。

商号登記が商号を用いる商人の利益強化の仕組みなので、私法上それを強制はできず、任意とされます。
(第三者保護目的の仕組みであれば義務化になじみますが)
この回答への補足あり
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