プロが教えるわが家の防犯対策術!

これってどこに相談したらいいですか?

うちの両親が小さい会社をしていて、私も事務で入っています。事務所は上がアパートになっている5階建ての1階にあります。
うちが15年ほどそこに事務所を構えているのですが、隣の空き店舗に最近、カフェという名の飲み屋ができました。その前もスナックだったのですが昼間は開けずに夜だけの営業だったのでうちには一切、関係なかったのですが、最近オープンしたカフェという名の飲み屋は朝からお酒の提供をしているようでおじさん達が朝から飲んでいるようです。
そのせいでこの辺の治安が悪くなり、先月は父が事務所の前の道路で寝ている酔っ払いを警察に通報し、年明け早々は私が夕方、忘れ物を取りに来たら事務所の横で人が倒れて(寝て?)おり、血が見えて声を掛けたけど動かないので慌てて通報をしたら、おじさんが電話の声を聞いて起きたのかずっと文句を言っていました。
上のアパートには小さい子供がいる家族連れも数件あり、そのうちの1件に聞いた話だと私が通報したその日、別の酔っぱらいが遊んでる子供と一緒に家まで来て、家の中に入ろうとしてひと騒動あったそうです。
しかも、そこの家族によれば壁のどこそこに立ちションしている姿をよく見るらしく、うちの事務所の壁にもしているそうです。
また、その店舗の横が駐車場になっており、うちの会社が借りているのですが、そこに夜は勝手に停めているそうです。(うちは昼間だけ開いているので)
かなり迷惑を被っているのですが、こういう相談は警察でしょうか?不動産でしょうか?不動産は貸している立場なので何も言わなさそうなんですけど…。
今日も朝から飲みに来ている人の自転車が店の前に停まっていて迷惑です。後ろに駐輪場があるのに…。

A 回答 (6件)

血が出たら警察かなと思いますが、ややこしそうなので僕だったら一度プロの弁護士の方に相談して、どういう証拠を集めてどう行動したら良いか聞いてみたいと思いました。

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写真を取って地域の掲示板に晒しましょう。

防犯カメラを拡充しましょう。
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警察は民事不介入ですが、犯罪や迷惑行為に対しては対処してくれます。



なので法に触れるような行為については、その都度警察に通報し警察からカフェを指導してもらえばどうですか。
また町内会組織があるなら、会員連名で是正を申し入れるという手もあります。
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こういった事柄輪いろいろと難しいことがあるように思います。


また明確にここへ相談というものでもないと思います。

立小便等は、基本的に軽犯罪の範疇とはいえ犯罪行為です。しかし、現行犯や証拠がしっかりとしていないことには難しいことでしょう。

無断駐車も厳密には不法侵入などとなり犯罪だと思いますが、警察なども人数に限りがあり捜査そのものも厳しいことでしょう。

酔っぱらいのトラブルも怖いですし物騒化と思いますが、野宮さんそのものが悪いわけではないかと思います。

ただ、飲酒運転でのお酒の提供の責任なども法整備されていたかと思います。証拠や根拠もなく飲み屋さんへ苦情のような形となると、トラブルの原因です。そのお店の経営者と仲が良いのであれば注意してもよいかもしれませんが、そうでなければ、防犯カメラや注意喚起の看板等での防衛をしつつ、当然酔っ払いですので、完全な対策にはなりませんが、証拠が残せることでしょう。
その証拠をもって飲み屋さんに、客に無断駐車、そもそも運転の可能性のある人へのお酒の提供をしない、さらには、近隣でつぶれていたりするほど飲ませないようにできないかを、苦情ではなく、お願いしてみるのもよいと思います。

それに対して、当然飲み屋さんが間接的な関係があり責任が多少あっても、実際に行っているのは客であり、否定されることもあると思います。
そうしたら、警察への相談でしょう。

警察も事案により部署が異なるかと思います。
夜間のお酒の提供は、地域で規制されていたり、許可制であったり、守らなければならない事柄があります。イメージが変わるかもしれませんが、風俗営業法の範疇となるかもしれません。

次に酔いつぶれていることが多かったり、立小便等の迷惑行為の多い場所についての見回りなどをお願いしたりすることもよいと思います。

駐車場は、面倒でもロープを張るなどの対策をした方が良いのかもしれませんね。使っていない時間だから迷惑をかけていないなどという主張もあったりしますが、駐車場のアスファルト等の整備にもお金がかかりますし、月極であれば、いつでも利用できるという契約を結んでおり、時間で契約しているわけではないですし、忘れ物や残業といった理由で会社に戻ったりいることもあり、そういった際の駐車場内での事故やトラブルのリスクや責任があると思います。また、お酒を飲まれた客などであれば、立小便のほか、吐いたり、ごみを捨てる可能性も否定できませんからね。

警察以外ですと、そのお店の建物のオーナーや管理をする不動産会社、駐車場が月極等で管理会社などがいれば、そういったところへ困っている旨を伝えてもよいはずです。
だって、質問にもあったように、子供について家に入ろうという行為は、危険なものでもあります。また、立小便や吐かれた跡というのは、においや色、劣化などで管理する側も気分の良いものではありません。
不動産屋や建物のオーナーからすれば、お店は賃貸料等を支払ってくれる客ではあります。しかし、そういったお店が迷惑行為を助長し、近隣の評判を落せば、他のテナントや契約者が出ていくことにもつながりますし、評判が悪いところとなれば、新しいテナント契約者も集まりにくくなり、賃料を下げたり、怪しいところへ貸すなどとどんどん悪化し、最終的に大きな迷惑をこうむることにもなるでしょう。
ただ、口だけですと、真剣に取り合わないこともありますので、写メ・動画などでの記録は大事かと思います。

私は会社を経営しており、会社の敷地や入口付近への無断駐車・迷惑駐車が多く、近隣の学習塾や習い事の送迎、店舗利用客であることがわかり、当初はそれぞれの塾や店などに苦情を伝えましたが、反感を買ったり、誤るだけで対策が徹底されずに不満を感じ、さらに本当にうちの利用者・客化などと言われたこともありました。
そのため、無断や迷惑な駐車駐輪を見つけるたびに、110番通報しています。今は物騒なことも多いので、まず間違いがないと思ってm他人を疑うことで恨まれることも嫌なので、そういった理由を伝えて警察官に迷惑行為をしている人を見つけてもらい、利用先も確認してもらい、注意をしていただくようにしています。それを続けた結果、周知徹底ができたところの利用者などの行為が激減し、周知徹底が難しい商売のところは、費用をかけて誘導用の看板をいくつも出してくれ、最近ではごくわずかになっていますね。

会社の新築事務所の脇での立小便もあり、それは見つけられませんでしたが、飲みやさんが近くにあるわけではないので、その時だけで済んだので、洗い流すことで済ませられましたね。

正解は見つけにくいですし、一つではありません。
110番通報もある意味恨まれる可能性もあります。
私の場合には田舎であり、経営者を特定できたり、チェーン店などで本部軽油などとすることで、大きな恨みにならないで済んでいますね。
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自分は店舗を借りていた時酒類を扱う店とのトラブルは避ける事が出来ませんでした。


地域課の警察官に言っても動かないので、あるとしたら事務所の被害においては、監視カメラを設置して証拠を集める事です。
可能ならカフェから出て来た映像も撮れると良いですね。
360度のドラレコとかも効果的です。
それと駐車場には、使用しない時にカラーコーンを4つ購入し有刺鉄線であっても構わないので止めれない様にしておくのが一番コストのかからない手法でしょう。(置いた場所を写真に撮り証拠を残す事です)
ただ、土地に穴を開けたりすると地主さんとのトラブルになるので要注意です。

民事訴訟
さて、カフェが本当に酒類等を提供しても構わない許可があるのか?です。
法を知らない方が警察に…と書かれてますが警察の交通課に行ってもまず動きません。
自転車にも酒酔い運転はあるので地域課に行っても”現任がない”と効果より無駄な労力の消費にしかなりません。
接待行為があれば風営法に関与するので、開帳時でも午後からですが生活安全課の保安係に行くと厳しくなるので効果的です。
保健所や住まいの都道府県に酒類等の許可があるのか?
これは、許可等が無いと逮捕までありえますが、業務停止とかまででしょうね。
駐車所のカラーコーンには会社名を記載し、写真を撮っておく。
ちゃんとおもしも必要ですよ。
金が掛かっても回収可能なのです。
カフェの客にしろ、カフェ経営者にしろ両方から損害賠償を取れます。
自分は弁護士ではありませんが、個人経営なので法を自分で覚え武器にしています。
この件に関しての内容証明をカフェ側に配達証明付きを送り何日までに今日であれば13日までにと記載し、額が140万円までであれば簡易裁判所で訴状をもらい記載後提出で和解するかどうかは代表しだいです。
140万円を超えたら地方裁判所(最初から地方裁判所でも可能)に訴状を作り提出でも構いません。
経費を膨らませた事実や証拠を提出し、カラーコーンをカフェの者がどけていれば即通報でも構いません。
指紋は熱に弱いそうなので、朝なら朝のうちに通報する事です。(地域課の警察官でも出来る人もいますから)
こうなると、法廷で嘘は通用しませんので悪質であればこういった事も考慮すべきでしょう?
簡易裁判所の訴状を基にひな形を作るのも効果的です。
話合で解決出来るとは思えませんから、念書なりの証拠があれば有利ですよ。
債権法は時効まで10年に伸びたので、遅延損害金や利子を3%までなら付ける事も可能です。
裁判所は役所と違い中立でいるのと、訴状の書き方とかも教えてくれます。
領収書はすぐにコピー2つとっておきましょう。
カフェが潰れても支払い義務は司法判決なので絶対で、一括払いなのです。
支払わない場合は、相手が判決の書類を手にしてから一週間後に強制執行の手続きが出来ますので、不動産も動産もそして給与や預金まで差押えれます。
相手の土地を差押えると、土地代を請求出来る訳です。
これくらい考えていないと事業主は務まりません。

簡易裁判所で裁判を起こす場合
6780円(指示切手)
費用額100万円の場合1万円の収入印紙(遅延損害金と利息は含まれません)
証拠
監視カメラでの映像や写真など

刑事告訴
ただ、日本の捜査機関は警察だけではない!
検察に告訴状を提出するだけでも大丈夫です。
警察の地域課は、何も無かった様に済ませるだけで、法的拘束力などもありません。
犯行を繰り返すと思われますので、告訴状も考慮する事に越したことはありません。
警察は地方公務員であるだけなので、警察を信用しないで司法試験に受かっている者の方が効力もあります。
業務妨害罪等も警察に駆け込まず告訴しても問題はありません。
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ご質問のような案件は、お近くの警察の「生活安全課」に相談する案件です。

相談は、色々な案件事に対策を色々と講じれば良いのです。

尚、たちションの件は完全に損害賠償請求可能です。まずは、内容証明郵便を使って店のオーナーに客に注意してもらい、その後も続くようなら損害賠償請求をします。と、言うことを通知しておきましょう。

客が立ち小便するのだから関係ない、とはなりません。又、夜間の騒音問題があるのならこれも、損害の種類・程度を明らかにして調停を申し立てて損害賠償と今後の対策について話し合えば良いです。
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