アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

 昨日法律のカテゴリーで同じ質問をしたのですが、答がつかなかったので再度質問いたします。
 入国管理局の申請取次資格を持たない行政書士が作成した申請書類を、申請取次資格を持つ行政書士が複委任によって申請代行するのって可能でしょうか?(もちろん複委任状は依頼人との間で作成)

A 回答 (1件)

前回の質問も併せて拝見しました。


ご存知の通り、行政書士は許認可に関する代理権を取得していますが、入国管理局の申請取次制度に関しては正式の代理権を付与されていません。
例えば入国管理局から呼出があれば申請者本人(更新時等に)が出向く必要があることからもお分かりと思います。
制度の趣旨から入国管理局も取次申請の制度の活用を求めていますし、様式の上でも代理人欄に申請取次の行政書士名を記入する欄がありますが、あくまでも本人より直接依頼されたことが前提となっています。

おそらく次回更新時も依頼を受けたいとのお気持ちで【復代理人】を使用しようと思われたのかもしれません(間違ってたら申し訳ありません)が、今回は依頼人からは相談業務で応じ、正式に申請取次資格を持つ行政書士を紹介し、対処されてはいかがですか?
ご紹介してあげた申請取次行政書士の方とは別途ご相談されれば良いでしょう。
又は今回は書類作成業務のみとし、本人申請で対応されるのも一つの方法と思います。

次回研修を受けられ、資格を取得されてからご依頼人に正式に資格を取得した案内をすれば、今後はスムーズにいくと思いますが。
今後研修を受け、正式に申請取次の資格を取られるようですので、頑張ってください。

尚、取次申請の行政書士には入国管理局へ報告義務があり、依頼者の内容を鵜呑みにし虚偽申請となった場合、取次申請の資格を失くす場合がありますのでくれぐれもご用心を。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど! 明快な回答ありがとうございます。どうも復代理は諦めた方がよさそうですね。

お礼日時:2005/03/20 13:57

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!