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- 回答日時:
いいえ。
精神の障害は、元々「数年~十数年の経過中に症状が好転するか、あるいは急激に増悪してその状態が続く」「症状がひどい時期と症状の軽い・消える時期を繰り返す」といった特徴を持つので、原則として「有期認定(1~5年のどれか)」です。
(注:「絶対に永久固定にはならない」というものではありません。)
特に、次のような状態は、原則「5年有期」とすることになっています。
国の「障害年金受給権者等に係る障害状態の再認定について」という法令の中にきちんと書かれています。
(原通知:昭和45年11月28日 社会保険庁課長通達)
(最新改正:令和2年10月26日 厚生労働省年金局事業管理課長通知)
1.統合失調症で、重症の状態が2~3年程度続いているとき
2.毎年「病相期」(うつ・躁が極端にあらわれる時期)があらわれている双極性感情障害のとき
3.1や2と同じ状態があらわれる非定型精神病
[注:ほぼほとんどの精神障害だと考えても間違いだとは言えません]
4.難治性のてんかん(真性てんかん・症候性てんかん)
5.症状性を含む器質性精神障害(例:高次脳機能障害)で、指導や訓練によって回復が期待できるとき
6.知的障害で、指導や訓練によって日常生活能力の著しい向上が期待できるとき
要は、なるようにしかなりません。
たとえ「症状が変わらない」といった診断書を出しても、出したときの状態(現症といいます)だけでは判定しない‥‥といったことが、国の別の通達(国民年金・厚生年金保険 障害認定基準)で定められているので、どうにもならないんです。
なお、「働いている」と書かれてしまうと「受けられなくなる」というのは正しい認識ではありません。
こちらも、なるようにしかならないんですよ。
病気そのものの状態や就労の状態など、あらゆることをかき集めて総合的に判断する、という考え方になっているからです。
そのため、逆に「働いている、ということを黙っていよう」とすることは、むしろ違法行為に近くなります。正直に伝えていない、という意味でです。くれぐれも気をつけて下さい。
ということで、5年認定になるかもしれないし、また、永久認定になるかもしれない。
あるいは、もっと短い年数になるかもしれない。
けれども、そういったことは、診断書を書いた医師にさえ判断できません。
日本年金機構の障害認定審査医員という専門の人が判断するのですが、基準は非公開ですよ(基準を公開してしまうと、かえって不正な受給につながりかねないからです。)。
ですから、こういう場で聞かれたら、一般の人にはもっとわからない‥‥。
はっきり言わざるを得ないのですが、答えようがないです。
(もっと言わせてもらうのなら、正直、こういう内容の質問は、答えようがないので質問しても意味がありません。)
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