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うつ病などで学校は公欠でお休みで着るんですか?
診断書が必要になると思うんですけどだしてくれる心療内科の先生はいるんでしょうか、病名がないとお休みなきないんでしょうか。
お休みする場合どれくらいの期間になるんでしょうか、

A 回答 (4件)

公欠というのは出席扱いという意味です。


麻疹とかインフルエンザなどは、他の人に感染させないために公欠扱いにする学校もあります。この場合は、病気になったという証明と治ったという証明書が必要です。これも学校により公欠にならないところもあります。

うつ病やその他の病気の場合は、診断書を出しますが公欠にはならないと思いますよ。
うつ病の場合、月単位や場合によっては年単位休むこともあると思います。診断書も「一か月程度のの加療を必要とする」と書かれて、それを延長させることになります。どのくらいで治るかわからないときはこのような書かれ方をします。全く出席してないのに出席扱いになり進級や卒業できるはずはないです。

病気などで一週間以上学校を休む必要があれば、医師は診断書を書いてくれます。
診断書があれば学校に休みますと連絡する必要はなく学校も登校してきてないと問い合わせしてくることがないだけです。

ただ小学生や中学生の場合は、義務教育なので、診断書がなして休んでも不登校扱いになり、全く出席しなくても進級や卒業もできます。
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患者本人が請求すれば原則として診断書は必ず出してくれます。

診断書が無いと休めないことは無いですが、それは校則によります。長く休むと診断書をだせと言われると思いますが、何日以上で必要なのかは校則によります。校則は生徒手帳を見るか先生に問い合わせてください。

>病名がないとお休みなきないんでしょうか。

診断書には必ず病名が書かれます。

>お休みする場合どれくらいの期間になるんでしょうか、

それも診断書に書かれます。○○(病名)のため、○日(週、月)程度の加療・休養を要すといったことが書かれますので、それに従ってください。公欠にはなりません。
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学校によっても異なるかもしれません。


保健室の先生に相談してください。

うつ病でお休みする場合、その人によって、お休み期間は個人差があります。
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教師側?生徒側?

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