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職場でコロナ感染者が出るたびに、◯◯部、男性40代、居室消毒済み、という内容で公表されるのですが、年齢を出すのは、個人情報保護法に反しませんか?
年齢を公表する必要がわからないので、職場担当者に陳情してみようと思いますが、その前にこちらで、よくわかる方にお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。

A 回答 (10件)

年齢を公開する事の是非や適否は別として、個人情報を公開する事すべてが個人情報保護法に触れるわけではありません。

なので「年齢は公開するべきではないのでは」と陳情するなら違う切り口の方が無難な気がします。
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>個人情報保護法に反しませんか?



具体的にどの条文に違反しているのですか?
条文を読んだことないのではありませんか?
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どこら辺が個人情報違反になるの?



正直コロナ感染で休みになるなら氏名を公表して引き継ぎ等をしないと仕事に支障を来します。

年齢だけはそれを最大限配慮した結果では?
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法的には特に問題はないかと思います。



ただ、感染情報の発信方法について、
社内的に議論しようとすること自体は良いかと思います。
ご自身で旗振り役がやれるのであれば、ですが。
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年齢だけでも、その部署の該当者で1人しか休んでいないとなれば、個人の特定は可能です。



この公表自体問題アリですね。
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40代というのは年齢ではないので個人情報ではありません。


ですが職場だけの公開ならば、心当たりがあれば、自分が濃厚接触者になったかならないか分かります。
個人情報云々で、コロナ感染者を匿名であっても公開しないなら、濃厚接触者になったことさえ知らずに過ごしてしまうでしょう。
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個人情報保護法の基本を読むと「生年月日により特定の個人を識別することができるもの」とあります。


〇〇代だけでは生年月日がなく、特定の個人の識別につながらないので違反にはあたらないと考えます。
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個人情報保護法は「個人情報取扱事業者」(個人情報データベース等を事業の用に供している者)に適用されるものです。

誰であろうが個人情報を明らかにしてはいけない、ってな法律ではありません。

それに年齢で個人が誰であるか特定できなければ、個人情報にはなりません。◯◯部に40代の男性が一人しかいなければ誰であるか特定できるかも知れませんが、それでも会社(または職場)が個人情報のデータベースをビジネスにしていなければ、個人情報保護法は関係ありません。
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魔女裁判を行っている会社です、、



そうやって社員の方が疑問に思うこと事態

人権侵害ですよ!

社長がお馬鹿だから社員の気持ちを無視しているのでしょうね。
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年齢は出す義務はあると思います。

年齢により重症化しやすい方がいるので必要な項目です。
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