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表題のとおりですが、自分の顔写真だけで、「個人情報」になるのでしょうか?
一般的には個人情報であるという認識だとは思いますが。

というのも、有名人はともかく、一般人にすぎない自分の顔など、世の中の大多数の人は知らないわけで、写真を見て「あ、あの人だ!」とわかることなど身内や知人を除けば無いわけだから、個人の特定に至る情報になるのかな?とふと疑問に思った次第です。

改めて考えてみたら、そのへんの理屈がよくわからなくなったので、個人情報保護法などお詳しい方、教えていただけたら幸いです。

A 回答 (2件)

顔写真だけでは個人情報に該当しません。


何らかの裏付け(公的資料)が無いと特定は無理です。
ただ、テレビや何らかの認識が有れば別です。
バラエティ番組で、女性タレントがすっぴんで楽屋へ入場禁止にされたと聞きます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
お礼が遅くなりすみません。
回答1さんとは全く真逆の見解ですね、自分が疑問に思った点に近いかなと思います。
有名人は、大多数の人が顔と名前の紐付けが頭の中にできてるし、知らなくても誰かに聞けば結構簡単に教えてもらえる(容易に照合が可能)ので、確かに写真だけでも個人情報と言えそうな気がしますが…
いただいた回答が全く真逆の結論のため、ますます分からなくなってきました(^_^;)

お礼日時:2015/06/30 23:50

1)個人情報保護法での「個人情報」の定義


「この法律において,「個人情報」とは,生存する個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。」
2)個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン
「個人に関する情報」は,氏名,性別,生年月日等個人を識別する情報に限られず,個人の身体,財産,職種,肩書等の属性に関して,事実,判断,評価を表すすべての情報であり,評価情報,公刊物等によって公にされている情報や,映像,音声による情報も含まれる

つまり特定の個人を識別することができるか否かという点で、顔写真はあきらかに特定の個人を表しているので個人情報になりえます。
>世の中の大多数の人は知らないわけで
誰がどのようにその個人を特定し、その情報を利用するのか第三者にはわかりえません。数の大小ではないのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
お礼が遅くなりすみません。
個人情報保護法の定義などは読んだことあるのですが、特定の個人を識別することができるのは誰か?が書いてないため、誰でも識別できるものを言うのか、それとも特定の誰かだけでも識別できれば個人情報として扱われるのかが、疑問に思った点なんですよね。
前者であれば、その写真が誰であるかを全く知らない人からすれば、それが特定の個人を「表す」ものであることはわかるとは思いますが、どこの誰だか写真のみではわからない以上、個人の「識別ができ」るとまでは言えないのかなと思ったので、個人情報にならないのかと。
でも、回答者さんの見解では、自分の顔を知っている特定の誰か(他の情報と容易に照合できる誰かが存在してさえいれば、個人情報になるということなんですかね。

お礼日時:2015/06/30 23:45

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