No.4ベストアンサー
- 回答日時:
それなら、やった方がよいでしょうね。
国民年金基金は自営業者向けの年金ですから、
国民年金加入者で給料をもらっている状態が
いつまで続くかはよく検討された方がよいと
思います。
国民年金基金の掛金は、社会保険料控除として、
掛金全額、所得控除の対象になるので、
節税効果は高いです。
個人年金や養老保険は、生命保険料控除なので、
掛金の一部しか控除対象になりません。
しかも、国民年金基金と違って、
夫が妻の分の掛金を払っていると、
満期を迎えて妻に支払われると
満期金が贈与の扱いになり、
贈与税の対象となります。
それに対して、国民年金基金は、公的年金の扱い
となり、基金から支払われる年金として、
贈与の対象にはなりません。
年金受給時も公的年金の控除対象となるため、
そこも税制で優遇されています。
同様に個人型確定拠出年金(iDeCo)も
同じことができますので、
こちらもご検討下さい。
No.3
- 回答日時:
あなた(妻)も夫も「国民年金第1号被保険者」なら、それぞれで国民年金基金に加入することができます。
それだけの話です。
専業主婦うんぬん・夫の給与からの控除‥‥といった考え方は不適切です。
なぜなら、それぞれ別々に加入する(国民年金保険料に付帯する、といった考え方です。国民年金保険料もそれぞれ別々に納付しているでしょうに。)のですから。
たいへん申し訳ありませんが、後出しじゃんけんのような補足コメントは、たいへん残念です。
今後は、最初からしっかりとお書きになって下さいね。
No.2
- 回答日時:
いいえ。
ムダです。国民年金基金に入ることはできないからです。
国民年金基金への加入に代えて付加保険料を納付する、といったことすらもできません。
というのは、国民年金基金に加入したり付加保険料を納付したりすることができるのが、国民年金第1号被保険者の人(かつ、現に免除や納付猶予を受けていないとき)に限られるからです。
つまり、現に国民年金保険料を自ら納める人でなければ、国民年金基金に加入することはできません。
いわゆる「専業主婦」は、国民年金第2号被保険者(いわゆる厚生年金保険被保険者)である配偶者(夫)が加入している健康保険で被扶養者になっている、もう一方の側の配偶者(妻)のことをいい、国民年金第3号被保険者といいます。
言い替えると、国民年金第1号被保険者ではないので、国民年金基金に加入することはできませんし、付加保険料も納付できません。
ましてや、国民年金第2号被保険者である夫自身が加入することもできないので、夫の給与から控除できるようなこともありません。完全な誤認です。
どこかを完全に誤って認識なさっている、としか言いようがありません。
国民年金の被保険者種別(第1号~第3号)の理解と合わせ、基本的なことをよく理解していただきたいと思います。
No.1
- 回答日時:
できません。
国民年金基金の加入条件は、
『第1号被保険者』のみです。
国民年金に加入して保険料を
納付してる人に限ります。
>専業主婦はやった方が・・・
>旦那さんの給料から控除できるか
給料をもらっている旦那さんは、
『第2号被保険者』であり、
扶養されている専業主婦は
『第3号被保険者』なので、
国民年金基金の加入資格は
ありません。
参考
https://npfa.or.jp/system/condition.html
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説明不足でした、すいません。夫も私も国民年金です。