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No.1
- 回答日時:
夫が国民年金第1号被保険者(月々の保険料を自ら納付しなければならない者)で、今後、免除や納付猶予を受けないことが条件です(それよりも前に受けた免除や納付猶予は影響しません。
)。このとき、付加保険料を納付したいと申し出て承認されると、申出日がある月の分から、付加保険料も納めることができます。
国民年金法第87条の2による決まりごとです。
言い替えると、申出日のある月よりも前の月の分については、付加保険料を納めることはできません。
したがって、令和3年7月分から免除・納付猶予が無しでも、令和3年7月分から付加保険料を納められる、というわけではありません。
例えば、令和4年2月(今月)に申し出たとしたなら、令和4年2月分から付加保険料を納められる、というだけの話です。
国民年金基金に加入するときは、付加保険料を納めることはできません。
国民年金基金に関しては付加保険料と同様で、やはり、加入すると申し出て承認されると、その申出日(加入日)がある月の分から、国民年金基金に入ったことになります。
国民年金法第127条による決まりごとです。
これよりも前の月の分についてはダメ、という点も付加保険料と同じです。
この回答へのお礼
お礼日時:2022/02/06 15:15
返答ありがとうございます。凄くわかりやすかったです。老後にも自分で残していかなくてはならないと思うの旦那とゆっくり迎えれるようにいきたいです。ありがとうございました。
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