A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
厚生年金保険被保険者期間のうち、20歳未満の期間や60歳以上の期間、昭和36年3月までの厚生年金保険被保険者期間内に納めた保険料は、老齢基礎年金の額には反映されません。
そこで、上記の期間について、保険料を納めたものとして、老齢基礎年金の額に相当する額を老齢厚生年金のほうで補完(加算)します。
これが経過的加算です。
経過的加算は、65歳以降に支給される老齢厚生年金(本来支給の老齢厚生年金)に加算されます。
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経過的加算の計算の対象となる月数には、上限が定められています。
昭和21年4月2日以降生まれの人の場合は、厚生年金保険被保険者期間の内で老齢基礎年金の額に反映される「20歳以上60歳未満の期間」と合わせて「480月」の範囲内で、「20歳未満の期間や60歳以上の期間」と「昭和36年3月までの厚生年金保険被保険者期間」を経過的加算のための月数に組み入れることができます。
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昭和36年4月以降、20歳以上60歳未満の厚生年金保険被保険者期間については、すべて、老齢基礎年金の額に反映されます。
したがって、この480月(40年)のすべてが厚生年金保険被保険者期間だったとしても、満額の老齢基礎年金を受けることができます。
言い替えると、満額の老齢基礎年金(480月)を受けられるときは、経過的加算を付ける意味がなくなるため、経過的加算はゼロ(実際には、少額の端数だけが付きますが‥‥)になります。
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経過的加算の額は、経過的加算 = A - B で計算できます。
A: 定額単価 × 厚生年金保険被保険者期間<上限480月>
B: 老齢基礎年金の満額 × (昭和36年4月以降の「20歳以上60歳未満の厚生年金保険被保険者期間の月数」÷ 480月)
上記A・Bを見るとわかると思いますが、定額単価は、老齢基礎年金の満額を480月で割った額とほぼ同額になるように設定されています。
令和3年度の定額単価は 1,628 円です。
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以上のことから、60歳以降に厚生年金保険に入っている場合は、「20歳未満の期間や60歳以上の期間」が480月未満であっても、「60歳以上の期間」を経過的加算に組み入れることができる(組み入れたときに合計が480月以内となる範囲内で)ので、いわば、国民年金保険料を納めたときと同様になります。
経過的加算じたいは65歳以降の老齢厚生年金に加算されるものの、60歳以降で厚生年金保険料を納めた期間が「老齢基礎年金に相当する額(これが経過的加算だから)」の計算のために反映されるわけです。
このため、経過的加算を「老齢基礎年金に相当する額」に置き換えてみるのならば、60歳以降に厚生年金保険に入っている場合は、限りなく、満額の老齢基礎年金の額に近づく、とも言えることになります。
これが、回答 No.3で ichi_nii_san 様が言わんとしていたことです。
蛇足だったかもしれませんが、経過的加算のしくみの詳細を知っていただければと思い、書かせていただきました。
No.3
- 回答日時:
追納せずとも「老齢基礎年金は満額受給」になるかと言われると、言葉の上では「それは違います」という答えになりますが、実態は質問者さんのご認識どおりとなります。
厚生年金には「経過的加算」というものがあります。これは、60歳以降も厚生年金に加入している場合、国民年金の加入期間が40年に満たない場合には、ほぼ老齢基礎年金額との差額加算がなされるというものです。
質問者さんのように、20歳を過ぎてから公的年金に加入した場合(あるいは未納期間があった場合でも)で、国民年金の加入期間が40年に満たない場合、60歳を過ぎても厚生年金に加入し続けていれば、国民年金に40年間加入し続けた場合とほぼ同じ老齢基礎年金相当額になりうると言うことです。
質問者さんのケースでは、65歳定年まで働き続けていれば、国民年金の追納をしなくても上記ケースに相当します。
「経過的加算」でネット検索されれば、いろいろと説明がされていると思います。
No.2
- 回答日時:
学生納付特例や若年者納付猶予を受けていた期間は、所定の時期(学生納付特例や若年者納付猶予を受けた各月から10年以内)までに国民年金保険料を追納しないかぎりは、老齢基礎年金の額の計算に反映されることはありません。
(注:老齢基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間[年金加入期間/10年]には算入されます。)
上記「10年」が過ぎてしまうと、追納はできません。
追納ができなければ、老齢基礎年金の額が満額になることはありません。
なぜならば、480月(20歳以上60歳未満の間の、厚生年金保険料を納めた月もカウントに入れます)を満たせないからです。
ただし、60歳以降、厚生年金保険に加入しない場合は、任意加入被保険者といって、任意で国民年金保険料を納め、480月/満額 の 老齢基礎年金にすることは可能です。
(注:厚生年金保険への加入要件を満たす働き方をしているときは、60歳以降であっても、70歳直前までは厚生年金保険に加入します。この場合に納めた厚生年金保険料は、老齢厚生年金のみに反映されます。)
No.1
- 回答日時:
>40年納めればが満額支給
はい、そうです。
最低ラインもありますが、そこから40年収めるまでは、
収めた分に応じての支給になるだけです。
40年分払えばね。
あと、時代にとって、支払い額が変わりますよ。
例えば、今1万??千円でも、10年後、20年後は、
同じ額ではないですから、
40年間払うといっても、トータル額は
違ってきます。
なにより、40年後に、今の制度のまま、、、、
である可能性はゼロに近いでしょう。
そっちの心配したほうがよろしいかと思いますが。www
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