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教えて下さい❗
低層地域は10/12メートルの高さ制限あると思うのですが、老人ホームはその制限範囲ではないのですか?近くに4,5階建て建ちそうです。老人ホームが例外なのか、地域区分が変更になったのか?他、教えて欲しいです。

A 回答 (2件)

老人ホームてそこそこ面積を開発するので


その条件では無く
公共性があるので都市計画課だたかなそこで許可なんだよね

個人の家だと、申請が通らなのにね
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低層地域って、第一種低層住居専用地域または第ニ種低層住居専用地域のこと?


それなら貴見のとおり。
根拠は建築基準法で以外に。

第五十五条(第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの限度)
第1項
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、十メートル又は十二メートルのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。

で、第3項に、
・低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて特定行政庁が許可したもの
・学校その他の建築物であつて、その用途によつてやむを得ないと認めて特定行政庁が許可したもの

は、許可申請により例外として可能となる。
だが老人ホームのような施設は対象外で、相談の時点で門前払い。
許可はされない。
理由は簡単、そこの第一種低層住居専用地域に固執する必要が無いから。
許可とは法律で原則禁止となっているものを、条件を定めて例外的に禁止を解除する行為。
「そこ」でなければならない理由は無いはず。
老人ホームは市街化調整区域でも建設可、地価が高く建ぺい率/容積率が少ない第一種低層住居専用地域で近隣から白い目で見られて高さの許可を取ろうとは思わないはずだ。
(建築基準法での高さの許可には近隣の同意は不要だが、市議会議員も黙っちゃいないし、許可の案件を審査する建築審査会も難色を示す)

>地域区分が変更になったのか?他、教えて欲しいです。

用途地域については質問者が管轄の市区町村の都市計画担当に問い合わせるしかない。
だが都市計画の変更はそうそうあるものじゃない。
特に用途地域、しかも低層系を中高層以上に緩めることはまずしない。

あとは、考えられる手法で土地の高低差を活用するとか。
過去に斜面を利用して6層(パッと見には6階建て)の共同住宅の計画があった。
ここは第一種低層住居専用地域、絶対高さは10メートル。
ここでは平均地盤面を4階の床面付近とした。
つまり、、、
斜面なので、高い側を設計GLとして地上3階地下3階なわけ。
設計GLからの絶対高さは10メートル以下で収まっている。
もちろん平地で成り立つ計画ではない。

このように違法ではないが、脱法=合法で計画をすることは工夫により可能となる場合がある。

>近くに4,5階建て建ちそうです。

「近く」の距離感がわからないけど、ほとんどの自治体では紛争予防のための中高層条例なるものがある。
この条例では着工前に現地にお知らせ看板の掲示と、条例に定める「近隣」を対象に、説明を求められたら説明をする義務がある。
まずは正しい情報を集めたら?

余談だが、合法である計画は反対して撤回させるのとは無理だからね。
特にこのような福祉施設で営利目的の場合は、オープン時期が決まっているので反対して着工や竣工が遅れれば損害賠償を請求されかねない。
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