
父親が契約者で被保険者が自分です。
自分(被保険者)は同意した記憶がないのですが
両親の意向により、契約者変更をして続けていくか
解約するか考えています。
保険内容は養老と定期、死亡保険とか入院給付等がついています。
そもそも契約時に同意したか記憶が曖昧な状態で被保険者となっている
認識はありませんでした。
内容により被保険者が解除することも可能と情報がありますが
この場合、解除可能なのか、可能な場合、解除した場合(保険料返還)と、
解約した場合(解約返戻金)のメリット、デメリットを教えてください。
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
名義変更して貴方が契約者になれば解約出来ます。
貴方の場合年数が経ってるようですので解除はあり得ないはずです。(解約と解除を書かれていますが正確には2つは別の意味ですが省略します)保険に対して不信感を持ってるなら
引き継ぐ事すら拒否すれば良いだけです
保険でなく貯金したらよいです
それもアリ。
未来に備えるやり方は人それぞれですから。
No.2
- 回答日時:
親が掛けていてくれて貴方に引き継ぐように準備してくれた契約。
選択権(法的な意味でなく)はあるのだから契約内容の説明を受けてから決めたら良いですよ。子供のころから掛けてくれていたのなら、知らないのは当たり前、貯まり(貯蓄)のある内容かもしれないです。
説明を受けるのが営業マン(ウーマン)なら必ず最新の保障に切り換えるよう提案されます。
タイミングで最新の保障に変えるのは悪い事では無いのですが、下取りして貯まり(貯蓄)を頭金として消費してる時が多々あります
良く良く確認して決断ください
長年親がお付き合いしてきた担当さんを信頼してお任せするのも良いとおもいます
内容を聞いてもわからないはずですから、ちゃんと理解納得したいなら詳しくて身近な(保険営業マンで無い)ひとに相談するのもよいかも。
その人もちゃんと理解してるかは分からないですけどね
回答ありがとうございます。
「準備してくれた契約」と契約した人や
営業担当はよくいいますね。
親心でしてくれたことかもしれませんが
内容によっては騙されてるんじゃないのかとすら思えます。
保険って仕組み上、基本的に支払った保険料より
損する人が多いものだと思っています。
宝くじと似ていますね。
世の中には不正募集等もあるので。
また、引き継ぐ側に負担する余裕がない場合等は、
予め勧める側に思慮や配慮がないと話が進みませんよね。
で、質問は一般的にこの場合、解除可能なのか、
解除可能な場合、保険料は全額返還されるのかです。
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保険法第58条
保険契約者や保険金受取人と被保険者との間の信頼が損なわれた場合~
には、被保険者は契約者に対して保険契約を解除するように請求することができるようになった。
上記が一般的にどうような事例なのか良く分からないので質問しています。