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二三日前自転車通行可能歩道上のことです。歩道上で輪になって談笑する一人のお年寄りと自転車のハンドル部分が接触し、お年寄りが転んで大腿骨骨折で手術しました。二週間程度の手術入院と約一カ月程度のリハビリが必要と診断されたようです。痛い思いをさせて大変もうしわけないと思っています。
当然ながら治療費が発生します。慰謝料も発生する可能性もあります。
その支払いに関してのご意見をお伺いいたしたいとおもいます。
当方、現在生活保護受給者です。
貯えもなく手元に現金もありません。先方から請求書が届いても支払うが能力が全くありません。先方の方のご家族には当方の現状を伝えています。が先方から請求があった場合、当方としてはどのような姿勢で臨んだらよいのか途方に暮れています。どなたか当方の対処方法を教えていただけないでしょうか。
自転車保険に加入していたのですがニ三カ月前に更新を忘れ現在は無保険です。

A 回答 (5件)

生活保護のお金は生活するためのお金ですので


被害者に対して賠償金を払う事は禁じられてます
また相手も請求する事は違法になります
相手方には失礼になりますが

当方生活保護を受給しており請求をされても生活保護のお金での支払いが違法となるため請求に対して応じられません
今後私が生活保護を脱退して自治るした場合改めてお返事をします

生活保護者のお金はその本人のお金ではなく支援されてるお金なので
そのお金を別な用途生活以外の用途に使ってはだめとされてますし
差し押さえなどの行為も生活必需品ですのでできないようになってます


貴方が一円でも支払った場合不正受給になる可能性があるので
絶対支払ってはだめです
ただし相手に対しては頭は下げましょう
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基本的には生活保護期間中は最低限の生活能力しかないので責任能力無能者となりますが就職や収入ができる様になれば後から請求されるかもしれません。



但し、なんで自転車保険に入ってなかったの?
年額4000円ぐらいで加入出来たのに?
コレは認められてますよ。
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この回答へのお礼

ご返信ありがとうございました・

お礼日時:2022/02/25 14:30

受給している金額、家賃、食費等を全て明示し、


「すぐに全額は無理、毎月○万円ずつ分割させてほしい」と土下座するしかないのでは。
あとは、生活保護の行政担当の人にこのような場合に利用できる制度はあるかを確認するとか、被害者の入院している病院側に相談するとか(生活保護の人本人の病院代はかからないが、生活保護の人原因で病院にかかる場合は何かしらの救済がないか)手を尽くすことだと思います。

少なくとも、生活保護を盾に開き直って支払いを免れようとする姿勢ではいけないと思います。
相手の立場に立てば、どれほど腹立たしいか分かると思います。痛い思いをした上に(おそらくですが後遺症も残る)、あなたさえいなければ不要だった多額のお金を病院に払わされるんですから。
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>先方から請求があった場合、当方としてはどのような姿勢で…



自動車だった場合、まず自賠責保険から支払われ、それだけでは足りない場合に任意保険に入ったなく持ち合わせの現金資産も全くなければ、被害者は泣き寝入りとなります。

自転車に自動車のような強制保険制度はありませんので、支払能力がなければ被害者が泣き寝入りするだけです。
丁重にお詫びするよりほかありません。
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無い袖は振れませんよね?もしも、請求書が来たら、法テラスに所属している弁護士に相談すれば良いと思います。

生活保護ですので弁護士費用も無料です。
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この回答へのお礼

ご返信ありがとうございました。

お礼日時:2022/02/25 14:31

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